相続人の範囲と順位【法定相続人】



相続人となれる人は民法の法律によって決められています。

本記事では、相続人の範囲と順位について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

法定相続人の範囲

相続人になれるのは、「配偶者」と「一定の範囲の血族」に限られており、民法でその範囲と順位が決められています。

この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。

法定相続人は大きく分けて配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。

・配偶者相続人
・血族相続人

配偶者相続人

配偶者とは、婚姻届を提出して夫婦となった、夫、妻の事を意味します。

近年増加傾向にある、婚姻届を提出しない内縁関係の夫婦は、法律上配偶者とはならず、法定相続人とは呼ばれません。

血族相続人

血族相続人範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹となります。

 

法定相続人の順位

法定相続人は、上述した「配偶者」と、「一定の範囲の血族」で構成されています。

配偶者は常に相続人となります。

行政書士
胎児は、すでに生まれたものとみなされ相続人となれます。

また、一定の範囲の血族がいる場合は、その血族と一緒に相続をし、血族がいない場合は配偶者が単独によって相続をする事になります。

血族相続人には次の優先順位があります。

法定相続人の順位 [第1順位]子
[第2順位]父母
[第3順位]兄弟姉妹

一定の範囲の血族とは、相続の優先順位が存在し、第1順位が「子」となり被相続人に子がいる場合、最も優先されて相続人となります。

また、子がすでに死亡などによって相続できない場合、その子の子供、つまり孫が親に変わって相続をする事になります。(⇒代襲相続の詳細

次に第2順位に父母が相続をする事になります。

この直系尊属は、父、母、祖父母の事を指し、被相続人から見て近い順番に、父、母、そして父母がいなかったら祖父母、その祖父母もいなかったら曾祖父母と言うように相続の権利が移行します。

最後に第3順位「兄弟姉妹」となります。

第1、第2順位がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続をする事になります。

つまり、配偶者は常に相続ができるのに対し、一定の範囲である血族には順位が存在しているのです。

 

法定相続人に割当てられた財産

相続人が複数いる場合の財産の割り当てについても民法で決められています。

民法をもとにした法定相続分は以下となります。(⇒法定相続分の詳細

なお、この民法に定められた法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。(⇒指定相続分の詳細

イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

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いかがだったでしょうか?法定相続人についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る

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