遺産分割に影響する【寄与分】



被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与があった相続人に、その寄与に値する分を相続分に加えることになっています。

本記事では、寄与分について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続における寄与分とは

法定相続分は法律上、誰がどのくらいの範囲で相続をするか決まっています。

法定相続分では、配偶者や子など法律上決められた割合で順番に財産を振り分けます。

一見この法定相続分で相続をすると公平のように思う場合でも、不公平が出る場合があります。

財産を減少させないように協力したり、増やすように貢献した人は、その労力により被相続人の財産形成に寄与しています。

もし、貢献(寄与)したにも関わらず、何も協力していない他の共同相続人と同じように分配されれば、その貢献した労力に対しては何も評価がなかったと言う事になります。

そのため、民法では、寄与分の範囲を設ける事により、貢献した人にその努力した分を与えようと言う規定を定めています。

寄与が認められるには、以下の「特別の寄与」が必要となります。

また、「特別の寄与」となるので、妻として貢献されたなどは対象外となります。

・被相続人の事業に関する労務の提供
・被相続人の事業に関する財産上の給付
・被相続人の療養看護
被相続人の事業に関する労務の提供

具体的には、被相続人が生前行っていた事業に関し、事業を手伝ったり労務を提供する事により、財産の増加などに貢献した場合に認められます。

被相続人の事業に関する財産上の給付

被相続人に対し、医療費等の援助を受けさせる為に財産的な給付を行った場合や、その他生活費の給付などについて寄与分として認められます。

被相続人の療養看護

被相続人が生前病気などにかかり、看護などを行う事によって、財産の増加や維持を行った場合に寄与分が認められます。

行政書士
寄与分とは、このように被相続人の生前の財産について、増加、または減らないように貢献した方について与えられる権利です。
逆を言えば、協力はしたが、結果財産について貢献するに至らなかった場合であれば、寄与分としては認められない事になります。

さらに、この「特別の寄与」であるかどうかを判断するには以下の4つの要件を満たす必要があります。

・報酬が発生しない「無償性」
・1年以上の長期間に渡って従事してきた「継続性」
・片手間で行ってはいないという「専従性」
・法定相続人である

 

寄与分が認められる事例

寄与分が認められる事例として、代表的なものが以下のものとなります。

注意する点としては、寄与分が認められるにはその人が法定相続人の中の1人でなくてはならないことです。

たとえ法定相続人以外の身近な関係の人が、被相続人の財産形成に大きく寄与していたとしても、その人が遺産の中から一部をもらうということはできません。

家事従事型
被相続人の事業に対して、ほぼ無償で従事して被相続人の財産増加に寄与した

金銭等出資型
相続人が、被相続人の名義で不動産を購入する際にしたローンを返済をするために金銭を贈与した

療養看護型
相続人が、被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した

扶養型
相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与した

財産管理型
被相続人の財産管理を行ない、管理費用の支出を免れ相続財産の維持に寄与した

 

寄与分がある場合の遺産分割の計算方法

寄与分の価格は共同相続人の遺産分割協議によって決めることになっています。

この資産分割協議がととのわないときは、寄与者の請求にもとづき、家庭裁判所が定めることとなります。

行政書士
以下は、寄与分がある場合の相続分の計算方法です。

兄弟3人の遺産分割協議の結果、長女の寄与分を1,000万円としました。

まず、相続財産4,000万円から寄与分1,000万円を差し引き、残りの3,000万円を分割します。

ここでは遺言による指定がないため、ほうてい法定相続分でわけるものとします。

長男と次男の相続分はそれぞれ1,000万円、長女はこれに寄与分1,000万円を加え、トータルの相続分は2,000万円となります。

相続財産が4,000万円

兄弟3人でこれを相続

長女の療養看護についての寄与分1000万円

(4,000万円-寄与分1,000万円)÷3人=相続取り分1,000万円
寄与分1,000万円+相続取り分1,000万円=長女2,000万円
寄与分がある場合の遺産分割の計算方法

 

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いかがだったでしょうか?寄与分についての解説でした。(⇒遺産相続ガイドに戻る

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