相続における【特別受益】



相続の際に、特別受益が問題となるケースがあります。

本記事では、寄与分について解説していきます。

行政書士
解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

相続における特別受益とは

被相続人(亡くなられた方)が生前に、相続人の中の誰かに特別に財産を受けさせている場合があります。

この財産が共同相続人間で分けるはずであった相続分(特別受益)だと認められた場合、相続人が受けた生前贈与を遺産の前渡しとみなし、相続時の財産に加えたうえで相続分を計算することになります。

ただし、生前贈与の全てが加算の対象になるわけではなく、相続人の特別受益となるのは以下のような一定のものに限られます。

・婚姻のための贈与

・養子縁組のための贈与

・生計の資本としての贈与

婚姻のための贈与

結婚の支度金などがこれにあたります。

養子縁組のための贈与

養子縁組の支度金などがこれにあたります。

生計の資本としての贈与

大学の学費や独立開業資金、住宅の取得資金などがこれにあたります。

 

特別受益の範囲

特別受益は、生前贈与だけに限らず、遺贈と死因贈与も範囲に含まれます。

つまり、遺言によって相続人に遺産を相続させた場合や死因贈与契約によって相続人に遺産を贈与した場合にも特別受益は認められるということです。

また、特別受益が認められるのは、相続人のみとなります。

相続人以外の第三者が受益を得たとしても、特別受益にはなりません。

 

特別受益がある場合の遺産分割の計算方法

特別受益は、被相続人から生前に特別に財産を分け与えられていたものなので、その分を差し引いて計算し、財産分与を行います。

行政書士
以下は、特別受益がある場合の相続分の計算方法です。

被相続人が生前に、長女に婚姻のための支度金として贈与した500万円が特別受益に該当しました。

まず、相続財産2,500万円に特別受益500万円を上乗せし3,000万円として計算します。

1人頭の相続分がそれぞれ1,000万円となり、長女はこれに特別受益500万円を差し引いて、残り相続分は500万円となります。

遺産が2,500万円
特別受益500万円
兄弟3人でこれを相続

(2,500万円+寄与分500万円)÷3人=相続取り分1,000万円
相続分1,000万円-特別受益500万円=長女=500万円
特別受益がある場合の遺産分割の計算方法

 

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