産業廃棄物の他に、特別な管理が必要な産業廃棄物の特別管理産業廃棄物(特管)があります。この特別管理産業廃棄物(特管)は廃掃法で「産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又はは生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するもの」と定義されています。本記事では、この特別管理産業廃棄物(特管)の許可について詳しく解説していきます。解説は産廃許可を専門としている行政書士がします。
目次
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可とは?
特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可では足りずに特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。(⇒特別管理産業廃棄物とは?)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可をとるにあたり、運搬車両・運搬容器など施設において産業廃棄物収集運搬業許可よりも、さらに環境保全に留意しなければなりません。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に必要な施設
ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両、容器)が必要になります。
また、感染性産業廃棄物は専用密閉容器と、保冷車または密閉車両の保冷機能が必要となります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習会
特別管理産業廃棄物収集・運搬過程の講習会を申請前に受講していなければならないなりません。
特別管理産業廃棄物の収集運搬過程の講習会は3日間あり
受講料は46,200円
大阪で特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行を依頼する
いかがだったでしょうか?以上が特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の解説でした。
アカツキ法務事務所では、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取得代行はもちろん、取得後の各種変更届や更新手続きもフルサポートさせていただいております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および官公署への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が官公署に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております
特別管理産廃収集運搬業許可の取得代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)