コンビニで外国人雇用をする【必要な就労ビザ】



コンビニで外国人雇用をする場合、どの就労ビザが必要になるのでしょうか?本記事では、コンビニで働く外国人労働者の就労ビザについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

コンビニで外国人雇用ができる就労ビザ

コンビニでレジ打ちや品出しなどの接客業務は単純作業となり、外国人を雇用する場合かなりの制限があります。

基本的には日本は単純作業に対する就労ビザを発行していないため、コンビニでの接客業務での在留資格が存在しないからです。

しかし、外国人を絶対に雇用できないかというと、そうでもなく、既存の在留資格を上手いこと活用すことにより可能となります。

28種類ある在留資格の中で、コンビニで外国人雇用ができるものは以下のになります。(⇒在留資格とは

・「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」などの身分系ビザ

・「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」などの非就労系ビザの資格外活動許可

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「介護」「特定技能」の就労ビザは雇用する事はできません。

 

コンビニで働く留学生アルバイト

これら上記の在留資格をご覧いただければわかるように、コンビニでのレジ打ちや品出しなどの接客業務の在留資格ではなく、身分系ビザか、留学などの非就労系ビザ資格外活動許可となるのです。(⇒資格外労働とは

その中でも、コンビニでの接客業務は留学の資格外活動、すなわち留学生アルバイトがメインになっている現状があります。

この留学生アルバイトは、資格外活動許可のある一定の要件のもと就労が可能となります。

留学というのも大学だけではなく、日本語学校や専門学校なども含まれるため、留学生を雇用する際は幅広く募集をかけることができます。

 

コンビニなど接客業界は人手不足

外国人技能実習生制度でも、接客業への適用はされていないので、技能実習生として雇用することはできません。

前述したように、これらの仕事は入管法上の単純労働にあたるため、外国人労働者が従事することのできない仕事となっているのです。

単純労働を外国人労働者に公式に就労許可を行うと、海外の発展途上国から労働者が殺到し、国内治安の悪化などを招く恐れがあるため、禁止しているという背景があるのです。

そのため、留学生アルバイトを雇用することがメインとなっており、多くの外国人がコンビニやレストランなどで働いているという今日の状況が生まれたのです。

 

「特定技能」で外国人雇用は可能!?

特定技能では14種類の産業分野がみとめられ、その中に「外食業」分野があります。

今回の特定技能の創設で、外食業分野で対象業種として注目されていた「コンビニ業種」は見送られる形となりました。

しかし、今回特定技能での外食業の業務内容で接客が認められているので、今後コンビニなどの接客業が特定技能の業種に組み込まれていくことになっていくかと予想できます。

その際は、留学生アルバイトのように、一定の要件もと雇用するのではなく、特定技能の在留資格で外国人雇用ができるようになります。

 

大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する

いかがだったでしょうか?コンビニで外国人雇用についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

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