飲食業・飲食店で外国人雇用する【就労ビザの基礎知識】



飲食業・飲食店では多数の外国人が働いています。本記事では、飲食業・飲食店で働く外国人労働者の就労ビザについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

飲食業・飲食店で働く外国人労働者

昨今では、飲食業・飲食店で多数の外国人労働者が働いています。

飲食店で働く外国人労働者の多くは留学生アルバイトなのですが、学校を卒業後そのまま勤務先の飲食店に就職をする方も多くいます。

学生のうちは資格外活動の許可をとれば飲食店で働くのも可能です。(⇒資格外活動とは

しかし、学校を卒業後は、就労ビザが必要になります。

では、そのまま勤務先の飲食店に就職する場合、どの就労ビザが必要になるのでしょうか?

 

「技術・人文知識・国際業務」で検討してみる

留学生の頃のアルバイトの延長上で正社員になりたいと希望しても、この専門性の高い「技術・人文知識・国際業務」ビザを取ることはできません。

ウエイトレス、ホール係、調理補助、洗い場などの接客業務は、単純労働とみなされるためです。

「技術・人文知識・国際業務」では、留学生が日本の学校で勉強した専攻と関連性のある専門的・技術的な業務に就くことが必須となります。

「技術・人文知識・国際業務」で正社員として雇用する場合は、人員管理や備品管理など総務的な業務や会計業務、営業や通訳業務として、接客業務以外で考える必要があります。

 

「技能」で検討してみる

次に考えられるのが「技能」です。

「技能」は、外国人を調理師として雇用する事ができます。

「技能」の在留資格を取得する要件は、調理師としての実務経験10年以上が必要になります。

また、専門学校での調理をした経験も含められますので、仮に専門学校に2年通っていた場合は、実務経験が8年以上になります。

 

「特定技能」で検討してみる

新しく新設された「特定技能」では、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになりました。

その数は14の職種で飲食業もその中に入っています。

「特定技能」のメリットと言えば、上記2種類のビザのように専門的なスキルがなくても、留学生の頃にアルバイトとしていた業務の延長上で、飲食物調理、接客、店舗管理などが可能となります。

対象業務としては、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店などになります。

「特定技能」を取得するためには、「外食業技能測定試験」、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格する事が必要があります。

 

外国人労働者を募集する

外国人を採用する場合、既に日本に在留する外国人を対象とするか、外国に居住する外国人を採用し日本で就業を求めるか、大きく分けて二通りあります。

一般的に、既に日本で在留する外国人を対象とする方が、採用過程における書類の授受や面接などが容易となります。

また、外国人労働者も、一定程度日本に居住した経験があることから、日本での就業に適応しやすいと言えるでしょう。

具体的な募集方法としては、「情報雑誌や広告、インターネットを利用」「ハローワークの利用」「大学や日本語学校の利用」「地域メディアや外国語メディアの利用」が考えられます。(⇒外国人労働者の募集の方法

また、知人などからの縁故募集も効果的ではあります。

 

大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する

いかがだったでしょうか?飲食業・飲食店での外国人雇用についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および出入管理局への取次申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が出入国管理局に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪で就労ビザの手続を依頼したい方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

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