外国人を雇用する際に気をつけないといけないのが在留資格の種類です。なかには外国人が日本で行うことができる活動の範囲に制限がある在留資格もあります。本記事では、この在留資格について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
在留資格の範囲
在留資格とは、外国人が日本に入国できる身分や地位に基づく活動を類型化したものです。(⇒在留資格とは)
現在では入管法に定められた在留資格は28種類に及びます。
この中でも、外国人が日本で行ことができる範囲は在留資格によって下記のように異なります。
本記事では、この中でも一部就労制限がある在留資格について解説していきます。
一部就労制限がある在留資格
下記の在留資格で在留する外国人は、在留資格で定められた範囲内の就労が認められます。
これら在留資格の中で、当事務所に依頼が特に多いのは「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」になります。
これらの在留資格では、単純労働ができず専門知識や熟練した技能を持つ外国人のみが就労できます。
また、在留資格に基づく就労活動の範囲以外の活動をする場合は、在留資格の変更手続きが必要になります。
在留資格に基づく就労活動のみ可能な在留資格
以下に挙げている在留資格は、在留資格に基づく就労のみが可能となっています。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 例えば |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ・外交官 ・領事館 ・帯同家族 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ・大使館職員 ・帯同家族 |
教授 | 本邦の大学もしくはこれに準する機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 | ・大学教授 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 | ・作曲家 ・写真家 ・著述家 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | ・司教 ・宣教師 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | ・新聞記者 ・カメラマン |
高度専門職2号 | 在留資格「高度専門職1号」で行うことができる活動を行った者であって、わが国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動 | ・高度な専門性を有する研究心 ・高度な専門性を有する教授 ・高度な専門性を有する技術者 ・高度な専門性を有する事業の経営者 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動 | ・経営者 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 | ・弁護士 ・公認会計士 |
医療 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 | ・医師 ・歯科医 ・看護師 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 | ・研究者 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | ・中学校・高等学校の外国語教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 | ・技術者 ・通訳 ・デザイン ・民間企業の外国語教師 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事務所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事務所に機関の定めて転勤して当該事務所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる活動 | ・外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う義務に従事する活動 | ・介護福祉士 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動 | ・俳優 ・歌手 ・ダンサー ・プロスポーツ選手 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | ・外国料理の調理士 ・スポーツ指導者 ・航空機のパイロッチ ・貴金属などの加工職人 |
特定技能 | 【特定技能1号】本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。 【特定技能2号】本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。 |
・相当程度の知識、経験を有する技能者 |
技能実習 | 【技能実習1号】技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて,講習を受け及び技能等に 【技能実習2号】技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
・技能実習生 |
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いかがだったでしょうか?一部就労制限がある在留資格の解説でした。
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