介護で外国人雇用する【就労ビザの基礎知識】



介護業界で外国人雇用をする場合、どの就労ビザが必要になるのでしょうか?本記事では、介護で外国人雇用に必要な就労ビザについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

介護業界で外国人を雇用する

現在、介護業界で外国人雇用ができる就労ビザは「介護」「技能実習」「特定技能」があります。

これらは、一部就労制限がある在留資格となり、それぞれ要件があります。(⇒一部就労制限がある在留資格とは

そのため、外国人を雇用する場合はこれら要件について深い知識が必要になります。

それでは、それぞれ要件について見ていくことにしましょう。

 

在留資格「介護」で外国人を雇用する

介護ビザを得るためには、先ず以下の要件が必要になります。

  • 介護福祉士の資格
  • 介護福祉士として業務に従事すること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ここで注意しないといけないのが、介護福祉士の資格となります。

外国人労働者が介護福祉士の資格を取得するためには、「2年以上の介護福祉養成施設に就学」「国家資格に合格」が必要になります。

これらをふまえ、「介護」で外国人を雇用する場合は以下の流れとなります。

「外国人留学生として日本に入国」⇒「介護福祉養成施設で2年以上の修学」⇒「介護福祉士の国家試験に合格」⇒「在留資格変更「留学」→「介護」」⇒「介護福祉士として従事」

また、日本への留学が終わり、一旦帰国した後、「介護」の在留資格で入国をすることも可能です。

 

在留資格「技能実習」で外国人を雇用する

技能実習ビザは、日本で開発され培われた技術や知識を外国人が日本で働きながら習得し、母国に持ち帰ることで途上国の発展に寄与できるよう協力するという国際貢献を目的として設立された制度となります。

外国人技能実習生の受け入れには「企業単独型」と「団体監理型」の2種類が存在しますが、その大部分は団体監理型での受け入れられています。

そのため、団体管理型で解説をしていきます。

団体監理型にて、技能実習生を受け入れる為には、以下のような流れが必要となります。

「監理団体へ技能実習生の受け入れの申込み」⇒「監理団体と契約を結んでいる送出機関、現地で現地で募集・選考・人員を決定」⇒「技能実習生と雇用契約を締結」⇒「技能実習計画を作成」⇒「技能実習の就労ビザを申請」⇒「就労ビザが許可される」⇒「技能実習生が日本へ入国」⇒「監理団体が講習を実施」⇒「技能実習の開始」

 

在留資格「特定技能」で外国人を雇用する

在留資格「特定技能」は、小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、創設されました。

そのため、特定技能ビザでは、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになりました。

その中には、介護職も含まれています。

「特定技能」で外国人を雇用する場合は以下の流れとなります。

「「外食業技能測定試験」、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格する」⇒「求人に応募(民間・ハローワークなど)」⇒「外国人労働者と雇用契約」⇒「登録支援機関への委託契約」⇒「支援計画の策定」⇒「特定技能の就労ビザを申請」⇒「就労ビザが許可される」⇒「就労の開始」

ここで注意しておきたいのは、登録支援機関の存在です。

自社で、特定技能外国人の以下支援を実施することが困難である場合は、登録支援機関に委託することが必須となります。

外国人材支援の内容・入国前の生活ガイダンスの提供
・入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
・外国人の住宅の確保
・在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・各種行政手続についての情報提供と支援
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・非自発的離職時の転職支援

 

就労に制限がない在留資格の外国人を雇用する

以上解説してきたのは、一部就労制限がある在留資格「介護」「技能実習」「特定技能」です。

日本ではこれら就労ビザ(一部就労制限がある在留資格)以外に、身分系ビザとよばれるビザがあります。

身分系ビザは、就労に制限がない在留資格なので、日本人と同様に雇用する事ができます。(⇒就労に制限がない在留資格

 

外国人労働者を募集する

外国人を採用する場合、既に日本に在留する外国人を対象とするか、外国に居住する外国人を採用し日本で就業を求めるか、大きく分けて二通りあります。

一般的に、既に日本で在留する外国人を対象とする方が、採用過程における書類の授受や面接などが容易となります。

また、外国人労働者も、一定程度日本に居住した経験があることから、日本での就業に適応しやすいと言えるでしょう。

具体的な募集方法としては、「情報雑誌や広告、インターネットを利用」「ハローワークの利用」「大学や日本語学校の利用」「地域メディアや外国語メディアの利用」が考えられます。(⇒外国人労働者の募集の方法

また、知人などからの縁故募集も効果的ではあります。

 

大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する

いかがだったでしょうか?介護で外国人雇用する就労ビザについての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および出入管理局への取次申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が出入国管理局に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪で就労ビザの手続を依頼したい方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから