外国人雇用するために必要な就労ビザは、法人だけではなく個人事業主も取得可能です。本記事では、個人事業でとれる就労ビザについて解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。
目次
個人事業主の外国人雇用は可能か?
外国人雇用をするために必要な就労ビザは、法人しか取得できないと考えている人は少なくありません。
もちろん個人事業主ですと法人より難易度は上がりますが、以下のことを注意しながら書類を作成していけば、就労ビザの取得は十分可能となっています。
・事業計画書
・個人の確定申告書
・雇用理由書
就労ビザ取得のための事業計画書
個人事業主が外国人雇用の就労ビザを取得する際に、一番重要になってくるのがこの事業計画書です。
事業計画書というのは、極端に言うとただの計画書で予定書みたいなものです。
しかし、融資の採用者などと同様に出入国管理局の審査官は、事業者の人となりや計画性があるかどうかなど、事業計画書の中からわりだし合否を決定するのです。
・創業したきっかけ
・なぜこの事業を起こしたのか
・店舗を持つビジネスであれば立地について
・集客の方法
・事業展開
・収支計画書
などは最低限記載する必要があります。
また、パートナー企業や取引先などがすでにいる場合などは覚書でもいいので契約書を結び、そのコピーを提出して根拠を示す必要があります。
就労ビザ取得のための確定申告書
例えば、法人の場合ですと会社の謄本や定款などの書類を提出し、その会社の事業内容の明確性や安定性、継続性などを疎明していきます。
しかし、個人事業主の場合は謄本や定款がないため、その代替手段として個人の確定申告書を添付するのです。
もし、確定申告をしていない場合は遡って修正申告する必要があります。
また、個人事業主としてすでに創業している場合は、年間売上が明確にわかるので就労ビザ取得においては有利に働くことが多いです。
ただし、個人事業主を始めたばかりで確定申告書を提出できない場合は、ケースバイケースとなりますが他の書類で疎明していく必要があります。
就労ビザ取得のための雇用理由書
外国人を雇用する場合、雇用の必要性と職務内容を明らかにする雇用理由書が必要になります。
雇用理由書は、個人事業主だからと必要というわけではなく、法人が申請するばあいも重要な書類となります。
また、この雇用理由書の書き方によって許可不許可が決まる場合もありますので重要な要素の一つにまります。
その他の必要書類として、事業主と外国人労働者との間の雇用契約書など、必要になります。
こうした疎明書類を一つ一つ丁寧に用意することで、就労ビザが許可される可能性が上がるのです。
就労ビザ取得を専門家に依頼した方がいい?
ただ、やはり法人よりも個人事業主の方が、就労ビザ取得の難易度は上がるため、専門家に依頼されたほうが無難ではあります。
特に、はじめて外国人労働者の就労ビザを取得される場合、通常の法定書類だけ提出してもかなりの確率で不許可になります。
疎明書類とは、出入国管理局が申請者に提出を促して用意する書類ではなく、申請者サイドが自ら用意をしないといけない書類となります。
審査官はこれら提出された書類をもとに合否をきめるだけなので、不許可になるケースは書類不足によるものが大部分なのです。
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いかがだったでしょうか?個人事業主の外国人雇用の解説でした。
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