永住権許可(永住ビザ)を申請する際には、身元保証人が必要になります。本記事では、永住権許可に必要な身元保証人について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
永住権許可(永住ビザ)に必要な身元保証人
永住権許可(永住ビザ)を入国管理局で申請する際には、身元保証人が必要になります。
身元保証人の条件として以下のもの挙げられます。
・「日本人」または「永住者」である
・安定した収入がある
身元保証人の条件は、「日本人」または「永住者」である必要があります。
永住権を取得する目的は、日本でずっと暮らすことです。
そのため、日本でずっと暮らす資格がない人に保証をしてもらっても意味がないため、「日本人」または「永住者」の保証が必要になるのです。
日本での暮らしを保証する必要があるため、保証人は安定した収入が必要になります。
よく地位がある人が保証人になった方が永住権が取れやすいのか?と質問がありますが、基本的には安定した収入がある人なら大丈夫です。
また、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等から永住権の申請をする場合は、基本的には配偶者に身元保証人となってもらいます。
永住権の身元保証人と連帯保証人の違い
永住権許可で必要になる「身元保証人」は、入管法によって規定されているもので、民法で規定されている「連帯保証人」とは、全く異なります。
民法の「連帯保証人」とは、よく知られているように、知人などが売買契約を結ぶ際に債務を肩代わりするという保証契約の保証人のことです。
一方、入管法の「身元保証人」は、外国人が日本で安定して生活できるように、必要に応じて経済的保証や生活指導を行う人のことをいいます。
つまり、民法の「連帯保証人」は法的な責任を負い、入管法の「保証人」は道義的な責任を負うこととなるのです。
入管法の「保証人」は、具体的には以下に挙げた道義的責任を負います。
・滞在費について経済的保証
・帰国旅費について経済的保証
・日本法令の遵守について生活指導
永住権の身元保証人の必要書類
永住権許可(永住ビザ)の申請で必要になる、身元保証人の書類は以下となります。
身元保証人は、外国人を経済的に保証できるかどうかなど、審査されます。
・身元保証書
・課税証明書
・納税証明書
・住民票の写し
・在職証明書
・会社の登記簿謄本(会社役員の場合)
・確定申告書(個人事業主の場合)
大阪で帰化・永住権取得の手続を依頼する
いかがだったでしょうか?永住権許可に必要な身元保証人についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、帰化・永住権取得にあたりフルサポート体制をとっております。
当事務所の担当者が親切丁寧なご対応、フォローアップで、お客様には大変好評をいただいております。
帰化許可、永住権許可の取得手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)