外国人雇用と社会保険【健康保険・厚生年金の加入】



社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、加入条件に該当すれば外国人労働者も加入しなければなりません。本記事では、外国人雇用の社会保険について解説していきます。解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

外国人雇用と社会保険(健康保険・厚生年金)

下記の要件を満たすと、日本人と外国人の区別なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

法人の事業所、常時5人以上の個人事業所で、常時使用される以下の人

  • 正社員や法人の代表者・役員
  • パートタイマー・アルバイト等で、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間が同じ事務所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
  • 正社員の4分の3未満であっても、以下の要件をすべて満たす人

・週の所定労働時間が20時間以上

・勤務期間が1年以上見込まれること

・月額賃金が8.8万円以上

・昼間学生以外

・従業員500人以上の企業に勤務していること、あるいは従業員500人以下の企業に勤務し、社会保険に加入することに労使間の合意があること

すぐに母国へ帰るので、加入する必要がないと思われる外国人労働者も一定以上いますが、社会保険協定の対象者の当たる場合を除き、外国人労働者個人の意思で加入・未加入を決められるものではありません。

 

健康保険と厚生年金保険はセットで加入

日本で年金をもらわないので、厚生年金保険だけ入れないでほしいと思われる外国人労働者も同じく一定以上します。

しかし。健康保険と厚生年金保険は、上記の要件を満たせば一括で加入しなければならないものです。

個人の事情で健康保険には入るが厚生年金保険には入らないと、決められるものではないのでご注意ください。

 

留学生のアルバイトは社会保険に加入できない

アルバイト留学生がたとえ週20時間以上働いていても、健康保険・厚生年金保険には加入できません。

外国人留学生の場合は、国民健康保険と国民年金に加入することとなります。

 

社会保険(健康保険・厚生年金)の給付

健康保険

健康保険に加入し、保険料を支払うことで、外国人労働者およびその被扶養者の場合も日本人労働者と同様に、病気やけが等の場合に医療費の負担や給付金を受けられます。

なお、常用雇用でない外国人労働者についても、外国人登録を行い1年以上日本い滞在することが見込まれるものは、原則として国民健康保険の適用になります。

厚生年金保険

外国人についても、年金保険に加入する事により、労働者の老齢、障害死亡などの場合には、保険料から年金や手当金が支給されます。

常用雇用関係にない外国人については、外国人登録を行っている者は国民年金保険の適用になります。

介護保険

介護保険制度は保険料を支払うことで介護サービスを受けることができるようにする制度であり、40歳以上の被保険者について健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

この点は外国人労働者についても同様です。

 

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いかがだったでしょうか?外国人雇用と社会保険についての解説でした。

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