外国人就労ビザの相談方法【依頼までの流れ】



外国人就労ビザの取得には専門的な知識が必要になります。

本記事では外国人就労ビザ申請の相談方法について解説していきます。

解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

このような事でお困りの方をサポート致します!

外国人の方を雇用したい。

留学で日本に来たが、このまま日本で働きたい。

外国人の方と結婚して、日本に住みたい。

在留期間が迫ってきたので、更新した。

就労ビザで働いていたが、永住したい。

家族を呼び寄せたい。

日本で布教活動がしたい。

帰化して、日本国籍を取得したい。

どういった書類を提出したらいいかわからない。

入管業務

大阪府の入管業務(ビザ)の申請は

アカツキ法務事務所にお任せ下さい!

就労ビザ、経営ビザ、永住ビザ、帰化申請なら当事務所にお任せください。あなたの代わりに当事務所がフルサポートさせていただきます。

 

外国人就労ビザの相談方法

これからの時代、外国労働者を雇い入れることは避けて通れない道です。日本は労働人口が足りないのです。

当事務所では、人材にお悩みの経営者のためにビザ申請を代行手続きしています。

ビザ申請の実績多数あり!安心してお任せください。

外国人就労ビザ取得までの流れとしましては以下のようになります。

STEP1、事前の相談

STEP2、取得するビザ要件の診断

STEP3、書類作成・添付書類の準備

STEP4、出入国管理局へ申請

STEP5、就労ビザの取得!

 

ご依頼までの流れ

外国人就労ビザのご相談・ご依頼方法

STEP1、事前の相談

先ずは当事務所までお問い合わせください。

ご来所いただくか、ご訪問させていただき、面談を行い、今後の許可取得への進め方をご案内致します。

STEP2、取得するビザ要件の診断

ビザを取得するための条件が揃っているかを診断します。

お客様の状況に合わせてアドバイス、スケジュールの目安等をご案内いたします。

「日本の会社に呼び寄せたい」は就労系ビザになります。

「日本の会社に呼び寄せたい」は就労系ビザになります。

主に、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」の在留資格があてはまります。

外国籍の方を就業のために日本に呼び寄せたい場合は、事前に日本の入国管理局に申請して、法務省から「在留資格認定」を受け、交付された「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館・領事館に提示することで、迅速にビザ発給を受けることができます。

なお、既に日本に滞在中の外国籍の方を雇用する場合は、現在お持ちの在留資格を確認しましょう。

職種や業務内容等が採用後に担当するものと異なるのであれば、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

「日本で事業を始めたい」は就労ビザになります。

「日本で事業を始めたい」は就労ビザになります。

主に、「経営・管理」という在留資格にあてはまります。

会社設立を検討されている場合は、スケジュールや日本人の支援者の有無等諸条件の兼ね合いを考慮して、周到に準備して進める必要があります。

既に日本に滞在中の場合は、お持ちの在留資格が有効な期間内に迅速に手続きを進めます。

まだ日本のビザを持っていない場合も、もちろんご相談ください。

取得が困難なケースも確ありますが、お話しを詳しく伺って誠実に診断、アドバイスさせていただきます。

各種手続きのご案内
在留資格認定証明書申請(外国人の呼び寄せ)
最初に入国許可を受けるための申請です。(日本で会社の設立、就職、結婚した場合など)
在留資格変更許可申請(ビザが変わる場合)
資格変更がわかった時から申請できます。
在留資格更新許可申請
在留期限の3ヶ月前から申請できます。
在留資格取得許可申請
赤ちゃんが生まれた場合や、日本国籍を離脱・喪失した場合等が対象となります。
短期滞在書類作成
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のいずれかに該当する方が対象です。
就労資格証明書交付申請(転職した場合)
転職した場合等に、その方がその就労をすることが出来ると法務大臣が証明する文章の請求手続きです。
資格外活動許可申請(アルバイトしたい時)
在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動(アルバイト等)で収入を伴う事業運営又は報酬を受ける場合、許可が必要となります。
永住許可申請
在留資格を有する方で、永住者の在留資格へ変更を希望する方。(基本的に10年以上の在留が必要となります)
帰化許可申請
日本国籍取得の申請
再入国許可申請
ビジネスマン等、在留期間に出入国する場合の申請

 

外国人就労ビザ取得までの流れ

外国人就労ビザ取得までの流れ
STEP3、書類作成・添付書類の準備

用意する書類は、お客様ごとに全く異なります。

お客様それぞれに必要な書類をわかりやすくご案内いたします。

STEP4、出入国管理局へ申請

お客様に代わり、入国管理局へ書類を提出いたします。入国管理局への提出用、お客様の控用を作成し、お渡し致します。

基本的にお客様の入国管理局への出頭は不要です。

STEP5、就労ビザの取得!

おめでとうございます! 申請から2週間~1ヶ月ほどで在留資格が認定されます!

 

大阪で外国人雇用・就労ビザの手続を依頼する

いかがだったでしょうか?外国人就労ビザの相談方法についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および出入管理局への取次申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が出入国管理局に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪で就労ビザの手続を依頼したい方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする

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