経営管理ビザで最低限必要な【滞在日数】



経営管理ビザを更新するには、最低限の滞在時間はどれくらい必要なのでしょうか。

本記事では、経営管理ビザにおける日本の滞在時間について解説していきます。

行政書士
解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

経営管理ビザの更新で必要な滞在日数

経営管理ビザは、1年のうちの何日かは日本に在住しておかなければならないという規定はありません。

しかし、外国人経営者が日本を出国し長期的に海外に滞在していた場合、入国管理局はビザ発行の必要性について疑念をいだきます。

貿易関連の会社の場合は、どうしても海外取引が多くなり、経営者自ら海外出張を行うケースも珍しくはありません。

行政書士
更新時には理由書等で、日本で実質的に経営を行っていることを立証する必要があります。

そのため、経営者の日本の滞在期間についてはケースバイケースで審査され、長期で日本を不在にする場合は、海外取引が多いためなどの、合理的な説明が必要となります。

 

年間180日以上の滞在日数は必要か?

よくある質問で、経営管理ビザを更新するためには年間180日以上の滞在日数が必要か?というものがあります。

経営管理ビザでは、必ず年間180日以上日本に滞在しなければならないという法律はありません。

日本だけではなく、各国で会社を経営している人も多いため、海外出張も多くなるのは必然です。

そのため、180日以上の滞在日数がなくても、そのことについて合理的な説明をすることができれば問題はありません。

 

滞在日数で注意すべき点

一方で、将来的に帰化や永住権の取得を考えている場合は、滞在日数は気をつけなければなりません。

例えば、帰化の許可要件では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要となります。(⇒帰化要件の詳細

行政書士
3年間日本に住んでいて、その後1年間海外で住み、再度日本で2年間住んだようなケースでは、この「引き続き」には当てはまりません。

「引き続き」とは、5年間日本に住みつづけていた連続性が必要となります。

「引き続き」の連続性が切れるか切れないかの判断は、1度の出国日数がおよそ3ヶ月以上かどうか、また1年間で合計150日以上程度日本を出国しているかどうかが焦点となります。

 

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いかがだったでしょうか?経営管理ビザで最低限必要な滞在日数についての解説でした。

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