技能実習ビザとは【外国人技能実習制度】



技能実習ビザは、外国人技能実習制度の下、実習実施機関と技能実習生が雇用契約を締結し技能等を修得することを目的として設けられた在留資格となります。

本記事では、外国人技能実習制度と技能実習生の受入れ方法について解説していきます。

行政書士
解説は外国人就労ビザを専門としている行政書士がします。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、外国人が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度となります。

行政書士
技能実習は、労働力確保のための制度ではありません。
来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生とその母国にとって非常に有益な制度となっています。

技能実習には、大きく以下の区分に分けることができます。

・企業単独型技能実習
・団体管理型技能実習
企業単独型技能実習

企業単独型技能実習は、日本の機関の海外の事業所等の職員を当該日本の機関に招聘し、技能などを習得するため、技能実習生が当該日本の機関で講習を受け業務に従事するという制度です。

企業単独型技能実習
団体管理型技能実習

団体管理型技能実習は、日本の営利を目的としない法人(事業協同組合等)により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習管理を受ける日本の機関で業務に従事するという制度です。

団体管理型技能実習

「技能実習ビザ」在留資格の種類

技能実習の在留資格は、以下の種類に分かれます。

・「技能実習1号」(1年目)
・「技能実習2号」(2~3年目)
・「技能実習3号」(4~5年目)

「技能実習1号」(1年目)

さらに企業単独型技能実習は「技能実習1号イ」、団体管理型技能実習は「技能実習1号ロ」に分かれます。

職種・作業の定めなし。

「技能実習2号」(2~3年目)

さらに企業単独型技能実習は「技能実習2号イ」、団体管理型技能実習は「技能実習2号ロ」に分かれます。

技能実習1号から技能実習2号に移行するには、所定の技能検定基礎級に合格していることが必要です。

職種・作業の定めがあり、指定の80職種144作業でしか許可が下りません。(⇒80職種144作業の詳細

「技能実習3号」(4~5年目)

さらに企業単独型技能実習は「技能実習3号イ」、団体管理型技能実習は「技能実習3号ロ」に分かれます。

技能実習2号から技能実習3号に移行するには、所定の技能検定3級に合格していることが必要です。

職種・作業の定めがあり、指定の80職種144作業でしか許可が下りません。(技能実習2号以降対象職種と同一)

技能実習の在留資格の種類

参考:厚生労働省

 

外国人技能実習機構とは

外国人技能実習機構とは、外国人の技能の習得に関し、技能実習の適正な実施及び実習生の保護を図ることを目的とした法人です。(⇒OTIT外国人技能実習機構

外国人技能実習機構は、技能実習法で定められた次の業務を行います。

・技能実習計画の認定
・実習実施者・監理団体への報告要求、実施検査
・実習実施者の届出の受理
・監理団体の許可に関する調査
・技能実習生に対する相談・援助
・技能実習生に対する転籍の支援
・技能実習に関する調査・研究等

外国人技能実習機構は、東京に本部事務局が置かれ、札幌、仙台、水戸、東京、長野、富山、名古屋、大阪、広島、高松、松山、福岡、熊本の13か所に地方事務所・支所が置かれています。

 

監理団体とは

団体監理型技能実習には、不可欠な機関して監理団体があります。

監理団体とは、技能実習生の実習監理行う団体で1号技能実習から3号技能実習の監理を行う一般監理事業と、1号技能実習と2号技能実習のみの監理を行う特定監理事業に分かれます。

監理団体の具体的な範囲は次のとおりとなります。

・商工会議所
・商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人
・その他、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

技能実習生は、日本企業などと雇用契約を結ぶことになります。

通常、海外にある「送り出し機関」と提携し、日本企業などに斡旋する行為は「職業紹介事業」に該当します。

しかし、監理団体としての許可を受けていれば、「無料職業紹介事業」の許可がなくても、技能実習に係る雇用関係の斡旋を行うことができます。

 

送出機関とは

行政書士
日本語教育を行うだけの機関や技能実習のための事前訓練だけを行う機関は、「送出機関」にあてはまりません。
送出機関とは団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者のことをいいます。

監理団体は、必ずこの「送出機関」と契約しなければならず、契約後は「送出機関」以外から技能実習生を受け入れることができなくなります。

送出機関はそれぞれの送出国側の法律より設立されています。

送出機関の一覧に関しては外国人技能実習機構のウェブサイトで公開されています。

 

技能実習生受入れの手続方法

技能実習ビザの手続き手順は次のとおりとなります。

1.技能実習計画の認定申請

2.技能実習計画の審査・認定

3.認定通知書の交付

4.在留資格認定証明書の交付申請

5.在留資格認定証明書の交付

1.技能実習計画の認定申請

技能実習計画は監理団体の指導を受け、所定の様式に沿って必要事項を記載し、記載した内容を証明・確認するための書類・資料を添付した上で外国人技能実習機構に提出します。

技能実習開始予定日の6ヵ月前から申請でき、4ヵ月前までに申請を行うことが必須となっています。

記載した認定申請書の提出は外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課への郵送または窓口への持参となります。

2.技能実習計画の審査・認定

提出した技能実習計画は、技能実習法の基準に基づき、外国人技能実習機構の本部にて審査が行われ、計画認定結果は厚生労働省および法務省に報告されます。

3.認定通知書の交付

認定された場合は外国人技能実習機構より通知書が交付されますので、監理団体に本通知書を送付します。

4.在留資格認定証明書の交付申請

技能実習生が入国するためには、地方入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

技能実習計画の認定通知書を添付し、地方入国管理局に在留資格認定証明書交付の申請を行います。

5.在留資格認定証明書の交付

地方入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生に本証明書を送付します。技能実習生は在外日本国公館にて査証(ビザ)を取得した上で本証明書を入国時に提示します。

 

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いかがだったでしょうか?在留資格「技能実習」についての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る

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