定められた条件下でドローンを飛ばす場合、ドローンの飛行許可が必要になります。
許可なしで飛行させると、法令に抵触することとなり、法令違反となります。
仕事で空撮するために飛行させる場合であっても、趣味で飛行させる場合であっても、ドローンを飛行させるのであれば、ドローンの飛行許可は必要となります。
また、ドローン許可を取得したからといって、時と場所を問わず飛行させれるわけではなく、法令で定められた範囲内での許可であって、飛行が制限されます。
つまり、ドローンを飛行させるには、これら法令についての知識がなければ、知らず知らずに法令を犯す場合もあるということです。
また、ドローンの飛行許可取得には専門的な書類作成のスキルが必要となります。
日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
こういった本業以外の煩わしい手続きを代行機関に任せ、自身は本業に専念するのも効率を最大化させる経営者の手腕の一つと言えます。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、当事務所へお問い合わせいただければ、迅速・丁寧にご対応させていただいております。
ドローンの飛行許可が必要な場合とは
ドローンは重さにより許可を取得する根拠法が「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」で異なります。
その境目は200gで、200g以上が「航空法」、200g未満が「小型無人機等飛行禁止法」によるところとなります。
200g以上のドローン許可
ドローンが200g以上の場合は、航空法が適用され、「空港等の周辺の上空の空域」「150m以上の高さの空域」「人口集中地区の上空」で飛行させる場合、国土交通省の飛行許可が必要となります。
出典:国土交通省
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行前確認
- 衝突予防
- 危険な飛行の禁止
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
出典:国土交通省
ドローンが200g未満の許可
ドローンが200g未満の場合は、「小型無人機等飛行禁止法」が適用となり、ドローンの飛行許可を取得する場合は、警察署が管轄となります。
ドローン飛行が禁止されている、「対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)」「周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)」でドローンを飛行させるには、警察署の許可が必要となります。
小型無人機等禁止法、その他特措法で指定されている対象施設は次のとおりとなります。
出典:GEO区域マップ
小型無人機等禁止法に基づき指定する施設
- 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所)
- 対象外国公館等
- 対象防衛関係施設
- 対象空港
- 対象原子力事業所
特措法に基づき指定する施設
- 大会会場等
- 空港
ドローン許可の取得までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。
2.ご契約・書類準備
ご契約となりましたら、必要書類をご案内し、ご準備いただいた資料を基に申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。
3.申請・受け渡し
行政庁にドローン飛行許可の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、許可が取得できましたら、関連書類をお渡しし業務完了となります。