建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合、必ず取得しなければなりません。
許可を取得しないで500万円以上の工事を請け負うと、法律に抵触し、法律違反となります。
また、法律違反にならなくとも、現在では元請けの要請により、許可を取得する専門業者も増えてきており、現在では建設業許可取得は500万円以上の工事を請け負わなくても取得するものとなってきています。
しかしながら、建設業許可を取得するには専門的な知識と書類作成のスキルが必要となります。
日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
こういった本業以外の煩わしい手続きを代行機関に任せ、自身は本業に専念するのも効率を最大化させる経営者の手腕の一つと言えます。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、当事務所へお問い合わせいただければ、迅速・丁寧にご対応させていただいております。
建設業許可の種類
建設業許可の業種は29業種に区分されています。
建設業許可はこれら区分された業種ごとに取得する必要があります。
業種 | 建設業種の内容 |
土木一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工工事業 | 1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て 2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 4 コンクリートにより工作物を建造する工事 5 その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事業 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設備する工事 |
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 |
建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事業 | 火災警備設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
特定建設業許可と一般建設業許可
建設業許可には特定と一般があります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる、特定建設業許可が必要となります。
つまり、大きな金額で建設工事を請け負う業者は、特定建設業許可を取得する企業が多くなっています。
建設業許可の大臣許可と知事許可
建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する企業は、大臣許可が必要となります。
また、大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合、必要とする建設業許可となります。
建設業許可取得までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。
2.ご契約・書類準備
許可取得に必要な書類をご案内し、ご準備いただいた資料を基に申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。
3.申請・受け渡し
行政庁に建設業許可の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、許可が取得できましたら、関連書類をお渡しし業務完了となります。