建設業許可のご依頼から取得までの流れ



建設業許可の取得には専門的な知識が必要になります。

そのため、建設業許可を専門としている行政書士に、建設業許可の取得代行を依頼する企業は少なくありません。

当事務所でも、年間100件以上のご相談がよせられ、各企業様の建設業許可取得をサポートさせていただいております。

本記事では当事務所における、建設業許可のご依頼から建設業許可取得までの流れについて解説していきます。

建設業許可のご相談・ご依頼方法

建設業許可のご相談・ご依頼方法
建設業許可の取得は、先ず当事務所へのご相談、ご依頼から始まります。

また、当法務事務所では、お客様のご要望にお応えしまして、建設業許可の取得の他に、建設業許可の更新、経審、入札資格など建設業に関わる全ての手続をワンストップサービスにて受付けさせていただいております。

そのため、建設業許可取得後もご安心しておまかせいただける体制を整えています。

当事務所へのご相談、ご依頼から建設業許可取得までの流れとしましては以下のようになります。

STEP1.事前の相談

STEP2.取得する許可業種の診断

STEP3.書類作成・添付書類の準備

STEP4.申請

STEP5.許可の取得!

ご依頼までの流れ

STEP1.事前の相談

先ずは当事務所までお問い合わせください。

ご来所いただくか、ご訪問させていただき、面談を行い、今後の許可取得への進め方をご案内致します。

STEP2.取得する許可業種の診断

建設業許可を取得するための条件が揃っているかを診断します。

お客様のご経験、職種、営業所の場所等に合わせて、取得できる業種について的確にご相談させていただきます。

どの建設許可が必要か種類の診断

建設業許可には多様に種類があります。

先ず、お客様がどの種類の建設業許可が必要か、どの建設業許可を取得できるのか診断します!

大臣許可or知事許可?
一つの都道府県のみに営業所がある場合は、「知事許可」となり、
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」となります。
大臣許可は、各営業所それぞれに専任技術者の配置が必要です。

一般許可or特定許可?
4,000万円未満の工事の受注は「一般許可」、
4,000万円以上の工事の受注は「特定許可」が必要です。

許可の業種は29種類

01. 土木一式工事業 (土)
02. 建築一式工事業 (建)
03. 大工工事業 (大)
04. 左官工事業 (左)
05. とび・土工・コンクリート工事業 (と)
06. 石工事業 (石)
07. 屋根工事業 (屋)
08. 電気工事業 (電)
09. 管工事業 (管)
10. タイル・れんが・ブロツク工事業 (タ)
11. 鋼構造物工事業 (鋼)
12. 鉄筋工事業 (筋)
13. ほ装工事業 (ほ)
14. しゆんせつ工事業 (しゅ)
15. 板金工事業 (板)
16. ガラス工事業 (ガ)
17. 塗装工事業 (塗)
18. 防水工事業 (防)
19. 内装仕上工事業 (内)
20. 機械器具設置工事業 (機)
21. 熱絶縁工事業 (絶)
22. 電気通信工事業 (通)
23. 造園工事業 (園)
24. さく井工事業 (井)
25. 建具工事業 (具)
26. 水道施設工事業 (水)
27. 消防施設工事業 (消)
28. 清掃施設工事業 (清)
29.解体工事業(解)
建設業許可が取得できるかどうか診断

新規で建設業許可をとるための要件を備えているかを、まずはご確認下さい!

営業所が存在すること
→自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。

経営業務管理責任者(経管)がいること
→経管の要件は、建設業の役員としての経験が1業種の場合は5年又は2業種以上の場合は6年必要となります。

専任技術者(専技)がいること
→①指定の国家資格、②指定の学校卒業+数年の実務経験、③10年の実務経験が必要です。

自己資本が500万円以上あること
→残高証明書で500万円以上あれば、 赤字会社でも建設業の許可はとれます。

欠格事由に該当していないこと

特定許可が必要かどうか診断

元請業者が工事を下請業者に出す場合、下請け契約の金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可を取得する必要があります。

現在一般建設業許可なら特定建設業許可に変更することが必要です。

窓口では、「般特新規」と呼ばれ、新規許可扱いになり、下記の要件を充たす必要があります。

下記の財産的基礎があること
→資本金が2,000万円以上であること
→自己資本が4,000万円以上であること
→欠損の額が資本金の20%を超えないこと
→流動比率が75%以上であること

専任技術者として、一級建築士又は施工管理技士等の資格者がいること

建設業許可は業種を追加できる

建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「電気工事」許可業者が、「電気通信工事」許可を新たに取得する場合)には、建設業許可の業種を追加する必要があります。

基本的には新規許可の場合と同じです。

ただし、許可業種が1つの法人が2つ以上の許可業種を増やす場合
→経営業務管理責任者の経験年齢が6年以上必要であること
→業種追加の要件を備えた専任技術者が存在すること

なお、許可後5年未満の一般建設業許可業者の場合
→自己資本が500万円未満であるときは、500万円以上の残高証明書を添付しなければなりません。

建設業許可の更新は5年に1度

建設業許可の有効期間は5年ですので、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。

→アカツキ法務事務所では、建設業許可が失効しないように、その3か月前にご案内しております。

建設業許可の変更は速やかに

建設業許可の届出事項に変更が生じた場合(例えば役員の退任とか営業所移転があった場合)には、変更後速やかに変更届を提出する必要があります。

中でも、次の場合には注意しましょう。

  • 経営業務管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 営業年度決算変更

経営業務管理責任者の変更

経営業務管理責任者である役員が辞任・退任した場合には、役員の変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。

新たな経営業務管理責任者の要件は、新規許可と同様に建設業の役員としての経験が1業種の場合は5年又は52業種以上の場合は6年必要となります

専任技術者の変更

専任技術者である従業員又は役員が辞職・退職した場合には、専任技術者の変更を行わなければなりません。

新たな専任技術者の要件は、新規許可と同様に①指定の国家資格、②指定の学校卒業+数年の実務経験、③10年の実務経験が必要です

営業年度決算変更

毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度内の工事の実績を報告しなければなりません。

建設業許可取得までの流れ

建設業許可取得までの流れ

STEP3.書類作成

建設業許可専門の行政書士が種類を作成し、申請の準備に入ります。

STEP4.申請

提出用に正本1部、お客様の控えとして副本1部の計2部を大阪府庁で決められた形に整え申請致します。

完成した書類をお客様に代わり、大阪府庁へ提出に参ります。

STEP5.許可の取得!

おめでとうございます! 申請から1ヶ月ほどで許可を取得できます!

建設業許可取得を依頼する



建設業許可取得を依頼する
いかがだったでしょうか?樋工事業の建設業許可取得方法についての解説でした。

この記事で解説してきたように、建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。

当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。

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