風俗営業(スナックやキャバクラ、ゲームセンターなど)をする場合、店舗ごとに許可を取得しなければなりません。
これは風営法により定められており、もし不許可で行えば、法律違反となり刑罰の対象となります。
そのため、風俗営業をする場合は許可を取得することが大前提となります。
しかしながら、風俗営業許可を取得するには、専門的な知識と書類作成のスキルが必要となります。
日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
こういった本業以外の煩わしい手続きを代行機関に任せ、自身は本業に専念するのも効率を最大化させる経営者の手腕の一つと言えます。
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風俗営業許可が必要な対象者
それでは、具体的に風俗営業許可が必要になるのは職種とはどういったものになるのでしょうか?
世間で使われている一般的な「風俗」とは、「性風俗」の事を指していることが大半ですが、風営法にいうとこの風俗とはもっと大きく職種を捉えます。
例えば、ゲームセンターやビリヤード店等も風俗営業許可の対象となります。
また、世間一般的にいう「性風俗の風俗」は風俗営業許可ではなく、性風俗関連特殊営業許可が必要になります。
風俗営業 | ||
第1号営業 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食業 |
第2号営業 | 低照度飲食店 | 照度10ルクス以下の暗い飲食店 |
第3号営業 | 区画席飲食店 | 客席の広さが5㎡以下の飲食店 |
第4号営業 | マージャン店、パチンコ店等、その他遊技場 | |
第5号営業 | ゲームセンター等 |
性風俗関連特殊営業 | |
店舗型性風俗特殊営業 | ソープランド(1号)、ファッションヘルス(2号)、ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ(3号)、ラブホテル、モーテル、レンタルルーム(4号)、アダルトショップ(5号)、出会い系喫茶等(6号) |
無店舗型性風俗特殊営業 | デリヘル、アダルトグッズ通販 |
映像送信型性風俗特殊営業 | アダルトサイト |
特定遊興飲食店営業 |
クラブ、ディスコ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバー等 |
酒類提供飲食店営業、その他 |
バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、スナック、深夜飲食店、興行場等 |
飲食店営業と風俗営業の違い
飲食店営業と風俗営業の違いは接待によるところとなります。
キャバクラや、ホストクラブ、料亭等はお客さんの隣について「接待」をする店は風俗営業とされます。
また、例え名称がスナックやバーなどであっても、「接待」をしないのであれば、風俗営業とはみなされません。
その場合、深夜0時を過ぎて営業する場合は、「深夜にける酒類提供飲食店営業」の届け出は必要になりますが、風俗営業の許可は取得する必要はありません。
また逆に、名称が小料理屋であっても、接待が伴う場合は、風俗営業許可の取得が必要となります。
登録までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。
2.ご契約・書類準備
ご契約となりましたら、必要書類をご案内し、ご準備いただいた資料、店舗の現地測量を基に申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。
3.申請・受け渡し
行政庁に風営法許可の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、許可が取得できましたら、関連書類をお渡しし業務完了となります。