運送業許可

運送業を営む場合、運送業の許可が必要となります。

許可が必要な、代表的な運送業が貨物運送となりますが、その他引っ越し運送や宅配便も許可が必要な運送業となります。

これらの業種は許可がなければ、営むことができないため、起業と同時に許可を取得することが一般的となってい
ます。

しかしながら、運送業許可取得には専門的な知識と書類作成のスキルが必要となります。

日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。

こういった本業以外の煩わしい手続きを代行機関に任せ、自身は本業に専念するのも効率を最大化させる経営者の手腕の一つと言えます。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、当事務所へお問い合わせいただければ、迅速・丁寧にご対応させていただいております。

運送業の種類

運送業は大きく大別すると、物を運ぶ『貨物自動車運送事業』、自らは輸送手段をもたない『貨物利用運送事業』、人を運ぶ『旅客自動車運送事業』の3種類があります。

さらに、これらの事業のなかにも、それぞれの子カテゴリーで分けられた事業が存在します。

これら事業ごとに取得しなければならない許可が存在し、先ずはどの事業の許可が必要なのか、把握するところから始まります。

貨物自動車運送事業

貨物自動車運送業の中でも、さらに「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に分けられます。

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の需要に応じ、有償で貨物を自動車により運送する事業のものをいいます。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことをいいます。

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

言いかえると、トラックや船舶などの実際の運送手段をもたない事業者が、運送手段を持つ事業者を利用して、貨物を運送する事業ということになります。

この貨物利用運送事業は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」にさらに分類されます。

「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の違いとして、流通の一部のみを手配するか、すべての輸送を手配するかのところにあります。

第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。

第二種貨物利用運送事業

第ニ種利用運送事業とは、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業のものをいいます。

顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。

旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいいます。

旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」「特定旅客自動車運送事業」の2種類に分けられ、さらに一般旅客自動車運送事業は、「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗用旅客自動車運送事業」「一般乗合旅客自動車運送事業」の3種類に分けられます。

一般貸切旅客自動車運送事業

運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。

一般乗用旅客自動車運送事業

乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送事業のことをいいます。

具体的には、タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。

一般乗合旅客自動車運送事業

路線を定めて定期に運行する自動車で乗合旅客を運送する事業を指し、一般に乗合バス事業、路線バス事業がこれにあたります。

特定旅客自動車運送事業

特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを目的とする事業のことをいいます。

送迎バスや介護輸送がこれにあたります。

運送業許可が不要な場合

前述したように、運送業を営む場合、運送業許可を取得しなければなりません。

しかしながら、「自社の荷物を運ぶ」「無償で荷物を運ぶ」「バイクで荷物を運ぶ」「軽自動車で荷物を運ぶ」場合は、運送業許可を取得が不要となります。(※「軽自動車で荷物を運ぶ」場合は、貨物軽自動車登録が必要です。)

運送業許可を取得する前は、これから行う事業が運送業許可を必要としている事業なのか、不要にあてはまる事業なのか、確認してみましょう。

登録までの流れ

登録までの流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話にてお問い合わせください。ご来所いただくか、ご訪問させていただき、今後の許可取得への進め方をご案内致します。

2.ご契約・書類準備

ご契約となりましたら、必要書類をご案内し、ご準備いただいた資料を基に申請書類等を作成いたします。完成した申請書類にはご署名、ご捺印をお願いします。(※許可取得に関してのコンサルティングも行っております。)

3.申請・受け渡し

行政庁に運送業許可の申請を行います。 後日、申請が受付けられ、許可が取得できましたら、関連書類をお渡しし業務完了となります。

 

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