毒物劇物販売で必要になる資格

毒物・劇物を取り扱う場合は、資格をもった「毒物劇物取扱責任者」を設置しなければなりません。

資格は取得するには、一般的には毒物劇物取扱責任者の試験を受験します。

これは各都道府県で実施されているもので、全国どちらの都道府県で受けても毒物劇物取扱責任者になることができます。

また、それ以外にも薬剤師であったり、厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した場合も、毒物劇物取扱責任者になることができます。

それでは、これらについて詳しく見ていきましょう。

毒物劇物取扱者になれる3つの資格
・都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
・薬剤師
・厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者

都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者
毒物劇物取扱責任者の試験科目は「一般」「農業用品目」「特定品目」の3種類の区分が分かれています。

「農業用品目」は販売・輸入業において農業用品目のみの毒物劇物、「特定品目」は販売・輸入業において特定品目のみの毒物劇物、「一般」は販売・製造・輸入業においてすべての毒物劇物を取り扱うことができます。

販売業 製造業 輸入業 業務上取扱者
一般 農業用品目 特定品目
一般
農業用品目
特定品目

【試験地】各都道府県
【受験資格】年齢、学歴等に制限はなく誰でも受講できます。
ただし、次の者は試験に合格しても毒物劇物取扱責任者となることができません。
①18歳未満の者。
②心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者。
③麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒者。
④毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。
【合格率】50%~60%程度
【試験内容】四肢択一式(一般:2時間、農業・特定:1時間30分)
筆記試験
毒物および劇物に関する法規
基礎化学
毒物および劇物の性質、および貯蔵その他取扱方法
実地試験
毒物および劇物の識別、および取扱方法
※試験内容は各都道府県により異なります。実地試験は「実地を想定した」筆記試験として実施されることが多くなっています。
【合格基準】合格基準点は、総得点で満点の60%以上かつ各課目とも50%以上の得点となります。

CHECK
毒物劇物取扱責任者とは、毒物または劇物の製造業、輸入業、販売業において、毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止を担う者です。

薬剤師

薬剤師

薬剤師の免許

CHECK
登録申請時には薬剤師免許の写しの提出が必要です。

厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは、次のとおりとなります。

大学等

学校教育法第52条に規定する大学(同法第69条の2に規定する短期大学及び同法第97条に規定する大学院を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
ア 薬学部
イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等

ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
オ 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
【注:化学に関する科目に該当しない科目】
工業基礎、工業数理、電子基礎、情報(技術)基礎、工業管理技術、情報科学、電子回路、電気基礎、環境工学、環境保全、材料技術基礎、高分子材料、高分子加工、高分子基礎、繊維製品、染色技術、生物工学(基礎)、バイオ技術、工業化学等製図、工業技術基礎、課題研究等
注釈:工業技術基礎及び課題研究については、応用化学に関する学課を修了したことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されて証明してあるものに限り、化学に関する科目として該当するものとします。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))

高等専門学校

学校教育法第70条の2に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。

専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第82条の2に規定する専修学校のうち同法第82条の4第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については【大学等】のオを準用する。

高等学校

学校教育法第41条に規定する高等学校(旧中学学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については【大学等】のオを準用する。
注釈:ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

まとめ

まとめ

毒物劇物販売を行う場合は、必ず「毒物劇物取扱責任者」の設置が必要になるため、先ずは人材を確保しておきましょう。

また、都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験は合格率も高く、比較的取得しやすい資格となります。

そのため、新たに人材の確保が難しいようでしたら、事業計画者本人が資格取得することも考えましょう。

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