行政書士の知的財産管理(知財管理)は、著作権保護のため文化庁に登録する業務を主に行います。
それって弁理士の業務ではないの?とよく勘違いされますが、れっきとした行政書士業務となります。
この記事では、この行政書士の知的財産管理について解説していきます。
行政書士の知財管理業務

弁理士に業務は、同じ知的財産管理でも特許の方になります。
「特許」は、アイデアという発想そのものを保護対象にしてあり、「著作権」はそのアイデアが表現されたものを対象とします。
これらを管轄する省庁も異なっており、特許は特許庁、著作権は文化省となります。
著作権とは
著作権とは、作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。
作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。
知的財産権の一種。
特許とは
特許とは、「発明」を保護する制度です。
特許制度は、発明をした者に対して、国が特許権という独占権を与えることで発明を保護・奨励し、かつ、出願された発明の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。
特許を受けるためには、発明について特許庁に特許出願をし、特許庁の審査をクリアすることが必要です。
行政書士の著作権関連の具体的な仕事
行政書士の著作権関連の具体的な仕事は次の通りとなります。
① 著作権分野
・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録
・プログラム著作物の登録申請
・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請
・著作権者不明等の裁定申請
② 産業財産権分野
・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請等
③ 農業分野
・種苗法に基づく品種登録申請
・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請
④ 契約業務
・著作権、特許権、商標権等の売買
・ライセンス契約における代理人としての契約書作成
⑤ その他
・調査、相談、コンサルティングなど
行政書士の知財管理のまとめ
知財管理関連に詳しい行政書士は現在のところ不足しています。
そのため、知財関連業務に参入することは、ビジネスチャンスであると考えられます。
また、多様化する社会では、ますます需要は増加すると考えられますので、できれば先行優位性を確保するためにも早めに参入しておきたい分野となります。