行政書士業務の代表的なものに産業廃棄物の許可業務があります。
産業廃棄物の許可業務には大きく分けて、処理業と収集運搬業の許可があります。
処理業許可は、処分場施設で産業廃棄物を処分する許可にあたり、収集運搬業許可は各地の産業廃棄物を収集して処分場施設に運び込む業務に必要な許可となります。
この産業廃棄物業の許可申請は行政書士の代表的な業務であり、独占業務でもあります。
この記事では、この産業廃棄物業の許可について詳しく解説していきます。
産業廃棄物(産廃)とは?
ゴミは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれます。
これは廃棄物処理法によって法律上区別されており、一般廃棄物は一般家庭内で発生する廃棄物、産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物とされています。
産業廃棄物の代表的な物と言えば、飲食店の生ごみ、工場の金属くず、病院の注射針等がこれにあたります。
行政書士でいうと、業務で使用する使用済み紙や、インクの空ボトル等これに該当します。
産業廃棄物処理業に許可が必要な理由
産業廃棄物の処理責任を負うのは個々の排出事業者となります。
しかしながら、多くの排出事業者は、廃棄物を適切に処分する術を知りません。
そのため、行政は産業廃棄物を処分できる業者に許可を与え、排出事業者の委託で処理ができるように、こういった制度をとっています。
この産業廃棄物を処分できる業者は、相応の知識が必要で、また、その知識を保持するために定期的に講習を受講する必要があります。
産業廃棄物処理業と収集運搬業の許可
前述したとおり、産業廃棄物には大きく分けて、処理業と収集運搬業の2つがあります。
また、処理業には中間処理と最終処理の2つに分けられます。
中間処理とは、焼却炉や破砕、圧縮処理などの施設での処分が代表的なものとなり、最終処分は文字通り埋め立て場等の最終処理施設での処理となります。
また、収集運搬業とは、各排出事業者から産業廃棄物を収集し、これら中間処理場や最終処理場に運ぶ業務となります。
収集運搬業の許可においては、都道府県をまたぐとき、それぞれ各自治体の許可が必要となりますので注意が必要となります。
行政書士では単価が高い業務
産業廃棄物は、行政書士において高単価の業務に位置付けされています。
例えば、処分業許可において、数カ月で許可が下りるものではなく、難易度が高くかなりの期間が必要となります。
また、収集運搬業許可におきましても、都道府県をまたいで業務する事業者が多く、その場合各自治体での手続きが必要となりますので、業務件数が増えます。
また、許可は更新制のため、更新時には必ず業務が発生し、リピート率が高い業務となります。
まとめ
いかがだったでしょか?産業廃棄物業の許可について解説してきました。
この産業廃棄物業の許可は、建設業許可と相性が良く、この二つをまとめて取り扱っている行政書士は少なくありません。
例えば、解体業の営んでいる事業者の場合、必ず解体後の瓦礫や廃木材、廃ガラスなどが輩出されます。
そのため、これら許可をセットで取得する事業者が多いのです。
こういった事情から、産業廃棄物業の許可業務をする場合は、併せて建設業許可業務をすることをお勧めしています。