インボイス制度は行政書士にどんな影響があるの?



インボイス制度とは、2023年10月より始まる、消費税を計算して納付するにあたって、インボイス(適格請求書)を交付・保存する制度のことをいいます。

このインボイスを発行するためには登録申請が必要となり、インボイス制度開始以降は仕入税額控除の適用を受けるには、買手が売手から交付されたインボイスを保存しなければなりません。

つまり、このインボイス制度に登録しなければ、今までできた消費税仕入税額控除ができなくなり、行政書士事務所の運営にも大きく影響を及ぼすこととなります。

この記事では、このインボイス制度について詳しく見ていきましょう。

インボイス制度における適格請求書発行事業者とは?

インボイス制度における適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行業者とは、消費税の仕入税額控除の適用に必要な適格請求書を発行できる事業者のことをいいます。

適格請求書発行業者になるためには、課税事業者であることが必須となり、今まで売上げ1000万円未満の免税事業者であった者に対しても、課税事業者としての登録が必要となります。

課税事業者の場合

すでに、課税事業者の場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出すれば、適格請求書発行事業者になることができます。

非課税事業者の場合

非課税事業者が適格請求書発行業者になるためには、課税事業者に登録後に、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要となります。

今まで免税事業者として消費税を免税されていたわけですから、適格請求書発行業者になればそのメリットがなくなるわけです。

そのため、非課税事業者のまま事務所を運営するのか、適格請求書発行業者になるのかは、どんな影響があるかじっくり吟味する必要があると言えます。

格請求書発行事業者登録申請の流れ

適格請求書発行業者になるためには税務署に申請を行わなければならず、おおまかな流れは次のようになります。

①登録申請書を提出する

②税務署が審査する

③税務署が事業者を登録し、公表・登録簿へ登載する

④税務署から事業者に結果を通知する

④の税務署からの通知に適格者登録番号が記載されており、この番号をもって適格請求書をはこうするものとなります。

インボイス制度は行政書士にどんな影響があるの?

インボイス制度で大きく影響があるのが、売り上げが1000万円未満のフリーランスや個人事業主とされています。

行政書士においても例外なく、売り上げが1000万円未満であった場合は、インボイス制度が大きく影響されます。

今まで非課税事業者であった場合は、課税事業者とならざる負えなくなり、またインボイス制度に登録しない場合においては、適格請求者発行事業者になることができません。

適格請求書発行事業者でない場合は、取引先が消費税仕入税額控除できないため、取引をやめる流れも当然出てきます。

また、その他の大きな影響として、確定申告する際は消費税の申告も必要となりますので、今まで以上に煩雑な手続きとなります。

「本則課税方式」「簡易課税方式」及び「2割特例」の選択

「本則課税方式」「簡易課税方式」及び「2割特例」の選択

インボイス制度における、消費税の課税方式には、「本則課税方式(一般課税方式)」と「簡易課税方式」、及びインボイス制度の特例で「2割特例措置」が新しく設けられます。

消費税の納付の際は、これら「本則課税方式」「簡易課税方式」及び「2割特例」から選択して、納付することとなります。

それでは、これらの課税法時期をそれぞれ詳しく見ていきます。

本則課税方式

一般的な課税方式として「本則課税方式」あります。

一般的な方式として、消費税を「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で求めます。

課税売上にかかる消費税額のほうが多ければ、差額を納付し、課税仕入にかかる消費税額のほうが多ければ、差額を税務署から還付してもらうという方式です。

メリットとしては、「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で計算するものですから、赤字の場合は消費税を納付は要さないという点にあります。

簡易課税方式

簡易課税方式の場合は、この式の「課税仕入にかかる消費税額」の数字に、課税売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を乗じた額を使用します。

メリットとしては、この簡易課税方式は中小企業向けに事務負担を配慮して導入されたものなので、安易に計算することができることです。

みなし仕入率は以下のように業種別に定められています。

  • 第一種事業(卸売業)…90%
  • 第二種事業(小売業)…80%
  • 第三種事業(製造業)…70%
  • 第四種事業(その他飲食店・金融・保険業等)…60%
  • 第五種事業(不動産・運輸通信・サービス業)…50%

行政書士の場合、第五種事業のサービス業に該当し、みなし料率は50%となります。

なお、簡易課税制度を選択した場合は、2年間は変更できないので注意が必要です。

2割特例

2割特例とは、インボイス制度における激変緩和措置の一つとなります。

2割特例では、売り上げにかかる消費税のうち、に2割を納付額とする特例処置です。

2割特例を受けるためには以下の要件が必要となります。

概要 消費税額が「売上税額の2割」で済む特例制度
主な対象者 インボイス制度でやむなく課税事業者になった個人・法人
特例の期間 2023年10月1日~2026年9月30日
申請方法 事前申請は不要
消費税の確定申告書に付記するだけ

簡易課税方式のみなし仕入れ率が80%の場合と考えればわかりやすいかもしれません。

また、「2割特例」は、「本則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらを選択している場合でも、確定申告のときに併用して選択することができます。

まとめ

以上、インボイス制度及び行政書士への影響について解説いてきました。

インボイス制度は、今後の行政書事務所運営に大きく影響があると言えます。

そのため、どの方法を選択し、自身の事務所をどのように運営していくか、じっくり吟味して決めることが必要だと言えるでしょう。

関連記事



スポンサーリンク