行政書士を登録するにあたり、行政書士事務所を設置しなければなりません。
行政書士の事務所設置は厳格な要件があり、この要件にあてはまらないと設置することができません。
それでは行政書士事務所の設置要件とはいったいどういったものなのでしょうか?
この記事では行政書士の事務所設置要件について詳しく見ていきます。
行政書士事務所の設置要件とは?

行政書士事務所の設置要件には詳細には様々な事項がありますが、主なものは次のとおりとなります。
・事務所の使用権原がある
・独立したスペースである
・事務所運営に必要な設備がある
事務所の使用権原がある
先ず、事務所設置において、一番重要になるのが、事務所の使用権原があるかどうかとなります。
持ち家の場合は、自身に使用権原があるため問題にはありません。
しかしながら賃貸物件の場合、家主の承諾が必要となります。
一般的な住宅の賃貸物件の場合、使用目的は主に居住用となります。
そのため、もともと居住用で物件を借りている場合で、その場所に行政書士事務所を設置しようと思っても設置することができません。
新たに、事務所使用可の物件を借りなければならにのです。
持ち家マンションの場合の使用権原
持ち家マンションの場合、自身が持ち主なので使用権原はあるのですが、マンション規約で事務所設置不可の規約がある場合、設置要件は具備していないことになります。
行政書士事務所は設置すると、その所在地が全国に公表されます。
突然の見知らぬ人の訪問もありますので、後々の他マンション住民とのトラブルにもなりかねません。
親族の持ち家の場合の使用権原
例えば親の持ち家の場合、使用権原はその持ち主である親にあります。
生計を一にしている場合でも、親に使用権原がある以上、その親の承諾が必要となります。
独立したスペースである
行政書士事務所の設置は、独立したスペースであることが要件づけされています。
自宅で開業する場合は、生活スペースと事務所スペースが明確に区切られている必要があります。
また、お客さんが訪問することも想定して事務所を設置するため、応対する椅子や机も必要となります。
つまり、自宅開業だからと言って、何も処置しないまま事務所を設置することはできません。
私の場合、行政書士事務所用に自宅の1室を改装しました。
レンタルオフィスで行政書士事務所の設置は可能?
レンタルオフィスは、一般的なレンタルオフィスではこの独立スペースを確保することに対応できていないため、行政書士事務所設置には不向きかもしれません。
※士業専用のレンタルオフィスも存在することには存在しますが、行政書士事務所設置の要件上、個室でないといけないので、単独で事務所を借りても費用はあまり変わらないような気がします。
事務所運営に必要な設備がある
事務所運営に必要な設備そろえる必要があります。
例えば上述した、お客さん用の机や椅子、OA機器や鍵付きの書庫などがこれにあたります。
これら設備がない場合、実際に事務所を運営することができませんので、行政書士事務所設置の要件となっているのです。
その他行政書士開業に必要な設備

それぞれ、どういったものを用意した方がいいか、ワンポイントアドバイスも含めて解説していますので、参考にしてください。
→事務所の設置(当記事で解説)