行政書士にツイッターは必要でしょうか?



行政書士がツイッター(Twitter)等で自身アピールすることは必要でしょか?

行政書士を開業すれば、誰もが考えることだと思います。

実際、私自身も開業当初は実名でツイッターでの投稿を頻繁に行っていました。

そういった経験もふまえ、行政書士にツイッターは必要であるかどうかについて解説していきます。

行政書士にツイッターは必要でしょうか?

行政書士にツイッターは必要でしょうか?

行政書士にツイッターは必要なのでしょうか?

現に私は開業当初、ツイッターでの発信をよく行っていました。

行っていたというのは、現在ではアカウントを閉鎖してしまってツイッターでの活動を行っていません。

なぜツイッターをやめてしまったのかというとメリットもあったけど、デメリットもあったからです。

それでは、実際どんなメリットがあってどんなデメリットがあったのか見ていきましょう。

これからツイッターを始めようかなと思っている人は、これら私の体験からのメリットデメリットもふまえて検討してみてください。

行政書士のツイッターのメリット

ツイッターのメリットと言えば、自らどんどん情報発信していって、不特定多数の他者に自信を売り込めることが挙げられます。

実名顔出しでツイッターを始めるのにあたって、効果があるのか不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、安心してください。

効果はあります。

実名を出して沢山の人に見てもらうことで、ツイッターを見てくれている人との人脈ができます。

そのうちの誰かが、行政書士に何か頼みたいことができれば、依頼などいただける確率が高くなります。

実際に、私もツイッター経由で何件か仕事をいただいたこともあります。

行政書士にツイッターのデメリット

ツイッターは、不特定多数の方に見られるSNSです。

そのため、「招かざる客」にもみられているということにもなります。

自分の都合の良い人だけに見られているわけではないのです。

また、自分がよかれと思い発信している事柄でも、その「招かざる客」には不快な事柄かもしれません。

いろいろな理由が相まって、嫌がらせなども受けたりします。

実名顔出しでツイッターをしていると、そういったトラブルに合う確率も高くなることがデメリットとなります。

ツイッターは実名顔出しじゃないといけないのか?

ツイッターは営業ツールとして使うのであれば、実名顔出しじゃないと意味がありません。

営業ツールとして使わないのでしたら、適当なハンドルネームで活動すればいいのでしょうが、営業ツールとして使わないのであればはっきり言って時間の無駄です。

費用対効果の低いハンドルネームによるツイッター活動をするのでしたら、他の営業をした方が良いでしょう。

SNSは自己主張をするには最適な場所であり、実際自身の主張を書き込めば気持ちいいかもしれません。

しかし、それが直接的でも間接的でも顧客獲得につながらないのであれば、時間の無駄です。

いわゆるツイ廃になってまでする必要はありません。

どうせ貴重な時間をかけてやるのでしたら、最も費用対効果が高い、実名顔出しが良いでしょう。

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