行政書士は兼業禁止されているのでしょうか?



行政書士を開業する予定なんだけど、いきなり行政書士1本で食べていく自信がない。

そういった不安を持つ方は、行政書士以外になにか仕事をもち兼業でスタートしていくことをおすすめします。

ここで疑問に思うことが行政書士の兼業が禁止されていないかどうかの有無です。

行政書士って、兼業が禁止されているのでしょうか?

それともみんな黙って隠れて兼業しているのでしょうか?

ここでは行政書士の兼業事情について解説していいます。

行政書士は兼業禁止されているのでしょうか?

行政書士は兼業禁止されているのでしょうか?

行政書士は兼業を禁止されていません。

また、行政書士の兼業を禁止する法律や規則もありません。

そのため、誰にも気兼ねなしに兼業することができます。

行政書士の開業当初は、なかなか売り上げを作ることが難しく、何か仕事をしながら、行政書士事務所を開業する方もめずらしくありません。

また、行政書士と並行して会社を設立し、行政書士と会社を同時に運営する方も多くいらっしゃいます。

勤務先は兼業禁止されてないか?

行政書士は兼業を禁止されていませんが、問題は勤務先が兼業を禁止されているかどうかです。

勤務先が兼業を禁止していれば、そちら側に抵触しますので、注意が必要となります。

正社員の場合、兼業を禁止している会社もまだまだ多く、行政書士を兼業するのは難しいかもしれません。

しかしながら、アルバイトで雇用されている場合は、兼業を禁止している方が逆に少ないので、行政書士事務所を開業するにあたって、正社員をやめてアルバイトに転向する人も少なくありません。

サイドビジネスとして兼業する

行政書士をサイドビジネスとして、兼業する方法もあります。

上述したように、会社を設立して、そのサービスに一環として行政書士業務をするといった形がこれにあたります。

行政書士は勤務行政書士という制度がないために、会社の中に行政書士部門を入れ込むことができません。

それは何を意味するかと言えば、会社と行政書士事務所は別々に運営しなくてはならないということになります。

そのため、何か本業のサービスとして行政書士の業務が必要になる場合は、会社とは別に行政書士事務所を開設しなければならないという事になるのです。

実例を挙げれば、国際結婚相談所を経営した際に、成約者に対してビザの申請をする。

本業は結婚相手の紹介業ですが、それに付随して再度ビジネスとしてビザの手続きを代行で行う行政書士業務ということになります。

また、税理士がサイドビジネスとして行政書士をする、なども典型的な兼業行政書士です。

兼業行政書士のメリットとは?

兼業行政書士のメリットは、収入が安定することにあります。

行政書士は基本的にはスポット業務が中心となりますので、依頼が入らない時期などあります。

その時期は、もちろん収入は0です。

また、事務所運営は、会費や事務経費、光熱費や家賃など、何かと経費がかかります。

収入は0ですが、支出は毎月確実に発生するのです。

また自身の生活費の工面もあります。

兼業の場合でしたら、毎月一定の収入が約束されているのですから、行政書士1本よりかは収入は安定します。

また、サイドビジネスで行政書士をしている場合は、たまに入る行政書士の依頼がボーナス的な感覚になります。

これら総じて言えば、安定した収入+アルファの行政書士収入となりますので、かなりの利益を見込めることとなるのです。

まとめ-ライフシフトの時代に突入

人生100年時代と言われ、現在ではライフシフトという考えが主となってきています。

サラリーマンを1本の働き方をし、65歳等で定年を迎えた場合、残りの人生を持て余すことになります。

また、年金額も今よりは下がっていることが予想されるので、生活ができなくなるかもしれません。

今までの価値観では、将来安泰するかどうかわからなくなってきているのです。

人生100年時代を見据えて、今からでも多様な働き方の取り組みをするは将来ためになるはずです。

その見解からも兼業行政書士をするもの一つの手段だと思います。

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