行政書士は開業するには、行書士会に登録をして、登録料を払わなければ、行政書士の業務をすることができません。
この記事では、この登録料について、具体的に解説していきます。
これらの金額を念頭に入れ、事務所開業の計画を進めていきましょう。
行政書士の登録料とは?

上述したように、行政書士は行政書士会に登録しなければ、行政書士として名乗ることも活動することもできません。
ただたんに行政書士の資格を取得したからといって、行政書士と名乗ることができないのです。
行政書士会に登録するためには、当然のように登録料が必要になります。
また、登録料の他に、会費もあり、行政書士をするのには様々な費用を支払わなければなりません。
行政書士登録料の具体的な額
行政書士登録料の具体的な額は、所属する都道府県によります。
そのため、紹介できるのは一部のケースとなりますが、概ね30万円ほどみていたら良いでしょう。
東京 276,000円(登録手数料25,000円+入会金200,000円+登録免許税30,000円+会費3か月分21,000円)
大阪: 305,000円(登録手数料25,000円+入会金250,000円+登録免許税30,000円)
会費の具体的な額
会費は、所属の都道府県への会費と、支部への会費があります。
支部会費は年間1万円弱ぐらいです。支部会費も支部によって異なります。
東京 月7000円+支部会費
大阪 月8500円+支部会費
会費を払わない場合はどうなる?
会費を払わない場合、廃業の勧告がなされ、勧告がされたのちに全額納付しなければ、会員資格の停止となります。
つまり、行政書士の廃業となります。
行政書士会に登録すれば毎月会報誌が送られてくるのですが、その中になんらかの処分を受けた行政書士が掲載されるコーナーがあります。
内訳として、会費滞納による廃業勧告の処分が、数多くみられます。
そういった観点からも、会費は結構高い部類に入ると思います。
まとめ
登録料は30万円前後とかなり高い部類になるかと思います。
また、会費においては、行政書士をつづける限り必ず必要になる経費となります。
これらを念頭におれ、しっかりとした開業計画を立てることが重要となります。