免除制度を活用して行政書士を独立開業する



行政書士には、免除制度というものがあります。

この免除制度を活用すると、無試験で行政書士になることができます。

それでは、この免除制度とはいったいどういったものなのでしょうか?

この記事では、行政書士の免除制度について解説していきます。

行政書士の免除制度とは?

行政書士の免除制度とは?
行政書士の免除制度とは、国家資格である「弁護士」「弁理士」「公認会計士」「税理士」の4つのいずれかを取得していれば、試験なしで行政書士になることができる制度です。

ダブルライセンスで〇〇士+行政書士といったように、この免除制度をうけている人は、少なくありません。

今後「〇〇士+行政書士」のようなダブルライセンスで独立開業しようと考えている人は、行政書士の試験勉強が不要なので、これらの試験に合格できるように専念することができます。

行政書士の特認制度とは?

行政書士の特認制度とは、上述した免除制度のようなもので、公務員として17年(大卒)又は20年(中高卒)働いた人が行政書士の試験なしで、行政書士になれる制度です。

公務員で培ってきたノウハウで行政書士の業務ができることとあって、公務員の早期退職組や定年退職組など、この制度を活用し行政書士になる人も少なくありません。

経験が豊富で、即戦力で行政書士業務ができる人が多くいます。

全ての公務員が行政書士になれるわけではない

特認制度で行政書士になるためには、行政書士会の書類審査が必要となります。

そのため、公務員だったからというだけで、全ての者が行政書士になれるわけではありません。

では、その書類審査にはどういった書類が必要になるのでしょうか?

  • 行政書士資格事前調査願
  • 公務員職歴証明書
  • 証明書(該当者のみ)

最低限これらの書類が必要となります。

また、3つ目の証明書は、行政書士法第2条の2第4号に該当しないことを証明するものになります。

公務員として懲戒免職を受け、処分日から3年経過していない方は行政書士になる資格がありません。

公務員と行政書士の兼業は出来ない

公務員と行政書士は兼業できません。

公務員には兼業禁止規定があり、公務員として働きながら副業で行政書士としても働くことは出来ないのです。

そのため、行政書士として働きたいのであれば、公務員をやめてから行政書士登録を行う必要があります。

特に、特認制度を利用する場合は行政書士会の審査に合格しなくてはならないため、不合格の場合も考えたうえで選択する必要があります。

行政書士には有効期限はあるの?

行政書士には有効期限はあるのでしょうか?

有効期限はありません。

一度行政書士に登録すれば、行政書士会を脱退しない限り、ずっと行政書士とせいて活動できます。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、この記事と一緒にご覧ください。

>>行政書士資格には有効期限がありますか?

行政書士資格には有効期限がありますか?

2022年8月18日

行政書士に資格があれば免除される資格

それでは、逆に行政書士の資格をもっていれば、免除される資格はあるのでしょうか?

行政書士の資格を持っていれば、社会保険労務士の受験資格を取得することができます。(社労士にはなれません)

社労士は、行政書士とは異なり、大学や短期大学卒以上の学歴が必要だったり、職歴が必要であったりと、受験資格が必要となります。

その受験資格のうちの一つが、行政書士となります。

また、その他に弁理士の論文試験が免除になったり、直接的に〇〇士になれるといった制度はないものの、資格試験における免除があります。

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