国民保険払わないとどうなる?家を競売にかけられる事態に発展するかも!?



国民保険(国民健康保険)の保険料を払わないとどうなるのでしょうか?

もし、現在国保の保険料を払っていない場合、どうなるのか気になるところです。

この記事では、国民保険を払わない場合、最終的にはどうなるのかについて詳しく解説していきます。

国民保険は必ず加入していることになる

日本では国民皆保険制度をとっています。

そのため、日本で生活していく上では、必ず何らかの健康保険に加入しなければなりません。

会社員の場合は会社が加入している保険に、公務員の場合は共済保険に、会社員や公務員に該当しない場合は国民保険(国民健康保険)に加入することとなります。

このように、必ず何らかの健康保険に加入しなければならないので、保険料を支払わないという選択肢はありません。

それでは、もし、この保険料を払わないどうなるのでしょうか?

国民保険払わないとどうなる?

国民保険払わないとどうなる?家を競売にかけられる事態に発展するかも!?

国民保険を払わないと、延滞金が発生し、納付の催促が役所からやってきます。

この催促を放置していると、保険給付が差し止められ、保険料10割本人負担になることになります。

さらに催促を放置していると、財産の差し押さえとなってしまいます。

国民保険の延滞金

国民保険の延滞金は、保険料の納付期限の翌日から発生することとなります。

延滞金の料率は、市区町村によって異なりますが、通常では長期間になれば低い料率から高い料率に切り替わることとなり、放置すればするほど延滞金が膨れ上がっていきます。

保険給付の指し止め

国民保険の延滞が続くと、保険給付を指し止められることとなります。

保険給付の指し止めになるには下記のいくつかの段階があります。

①役所からの催促

②短期被保険者証の交付(6カ月以上滞納)

③被保険者資格証明書の交付(1年以上滞納)

④保険給付の指し止め(1年6カ月以上滞納)

短期被保険者証の交付

短期被保険者証は、数カ月単位に区切られた有効期限の被保険者証です。

国民保険料を滞納すると、有効期間が通常一年間の保険証が数カ月間の短期被保険者証に切り替わります。さらに、交付された短期被保険者証の有効期限内においても、保険料の滞納が改善されなかった場合は、再度、被保険者証の一時差止め、または被保険者資格証明書の交付といった措置が取られます。

なお、一度、短期被保険者証が交付されると、前年度までの保険料が全て完納とならない限り、通常の被保険者証へ切り替えることができません。

被保険者資格証明書の交付

被保険者資格証明書は、特別な事情なしに国民健康保険料(保険税)の納付期限後一年を経ても納めない場合に、市区町村から交付される資格証明書です。

国民保険の被保険者であることの資格を証明するもので、保険料の滞納が一年未満の場合に交付される「短期被保険者証」とは異なり、患者は医療機関の窓口で医療費の全額を自己負担しなければなりません。また、後日、市区町村の国保の窓口で領収書を添えて申請すると、保険給付分の一部が払い戻される仕組みとなっていますが、実務上は、これまでの滞納分と相殺される場合が多いです。

一般に被保険者資格証明書が交付される段階になると、実質的には、医療費は全額自己負担となりますので、そうなる前に出来る限りの対応をすることが必要です。

最終的には財産の差し押さえ



保険給付が差し止められ、さらに保険料の滞納が続くと、最終的には財産の差し押さえとなります。

法律上では、督促状に記載された納付期限(督促状を発した日から10日以上経過した日)を過ぎれば、保険者に被保険者の財産を差し押さえる権限が与えられるものとされているので、差し押さえのタイミングは予告なく役所次第となります。

差し押さえの対象物は、預金や給与、自動車や不動産となります。

給与の差し押さえ

給料差し押さえとは、裁判所の許可を得た強制執行の1つとなります。

裁判所に対して債権差し押さえの申し立てをし、申し立てが裁判所に認められると、裁判所は勤務先に対し、差し押さえ命令を送ります。

裁判所からの命令ですので、勤務先は差し押さえに従わなくてはならなくなります。

不動産の差し押さえ

不動産の差し押さえになると、勝手に不動産の処分ができなくなります。

その後、強制的に対象不動産が競売にかけられ、延滞金含む保険料債権の回収がされます。

裁判所からの強制命令となりますので、これに従わなくてはならなくなります。

まとめ|国民保険が払えない場合は役所と相談する

国民保険の負担が大きくて、払えない場合は役所に相談しましょう。

保険料の分割払いや、減額、免除、徴収猶予など、様々な手続きがあります。

生活が困窮しているなら、その旨を伝えることが重要です。

関連の記事



スポンサーリンク