2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられた際に、所得が一定の水準より低い年金受給者の方は「年金生活者支援給付金」を受け取れるようになりました。
これを年金生活者支援給付金制度と言います。
この給付金は、生涯を通じて、最大6万円の給付金を上乗せで受けることができるお得な制度となっています。
目次
知らないと損する年金生活者支援給付金制度とは?
この「年金生活者支援給付金」は、自ら認定請求しないと受け取れません。
そのため、知らないからと申請しないままでいると、一生受け取ることができません。
もし、これから解説する給付要件に該当していた場合は、認定請求して、給付金を受け取りましょう。
年金生活者支援給付金の対象者とは?
年金生活者支援給付金の対象者は、次の年金受給者で、一定の水準以下の所得に該当する方となります。
それぞれ受給要件や給付金額が異なりますので、詳しく見ていきましょう。
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金)
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は次の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
①65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
②同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
③前年の公的年金等の収入とその他の所得※1(給与所得や利子所得)の合計額が878,900円以下※2であること
※1 障害年金・遺族年金など、非課税収入は含まれません。
※2 778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
65歳以上で老齢基礎年金を受給している人は、まず前年度の所得の合計を算出してみましょう。この合計には、給与所得や利子所得など、公的年金以外の所得も含まれます。
老齢年金生活者支援給付金の給付額
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、年金保険料を納付した期間(保険料納付済期間)と年金保険料を納めることが免除されていた期間(保険料免除期間)によって変わります。
老齢基礎年金を満額(約78万円)受給している人の場合、老齢年金生活者支援給付金の給付額は年額61,680円(月額5,140円)となり、年金に給付金を上乗せした合計額は約84万円となります。
計算式は次のとおりとなります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,140円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,041円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金)
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は次の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
①障害基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
障害年金生活者支援給付金の給付額
障害年金生活者支援給付金の給付額は、次のとおりとなります。
障害等級が2級の方: 5,140円(月額)
障害等級が1級の方: 6,425円(月額)
遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金)
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は次の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
①遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、次のとおりとなります。
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
年金生活者支援給付金の認定請求の方法とは?
現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続きが異なります。
既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られます。
この年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、返送することにより認定請求の手続きが完了します。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行います。
支給要件を満たしていても給付金が受け取れない場合がある!?
支給要件を満たしていても、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき