ご家族が亡くなり、相続が開始されると「銀行口座の凍結」という事態に直面されます。
銀行口座が凍結されると被相続人の、不正出金を防ぐため、口座からの引き出しは一切できなくなります。
しかしながら、葬儀費用などで早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースがあるため、相続手続きが完了するまでの間、預貯金仮払い制度創設されました。
それでは、この預貯金仮払い制度とはいったいどういうものなのか?口座凍結を解除するにはどういたらいいのか?
詳しく見ていきましょう。
目次
銀行口座が凍結されるのはいつ?
銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が被相続人の死亡を知ったタイミングとなります。
死亡を知るタイミングとは、親族等が銀行に被相続人の死亡したことを伝えた日となります。
また、ごく稀に銀行が独自で新聞の訃報欄等から情報を得、自ら親族に確認をとって口座を凍結することもあるみたいです。
銀行は民間企業となるため、役所とデータベースでつながっているいるわけではありません。
そのため、役所に死亡届を提出した際に、銀行にその情報が自動的に伝わるわけではありません。
預貯金仮払い制度が始まった理由は?
預貯金仮払い制度は、2019年7月1日から適用になりましたが、以前は遺産分割協議を整え、遺産分割調停が成立していないと、口座凍結の解除ができませんでした。
しかしながら、葬儀費用等で早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースが多発していました。
また被相続人に生活費を頼っていた相続人が、いきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といった事態も起こりました。
こういった現状を是正するために、民法を改正し、一定限度までであれば遺産分割前でも出金できるようにしたのです。
これが、預貯金仮払い制度となります。
この制度を利用すれば、相続人たちは出金したお金で葬儀を出したり生活費を補ったりできます。
預貯金仮払い制度で出金できる上限額
預貯金仮払い制度は、葬儀をだしたり、相続人の生活費を補ったりするための制度となりますので、以下のように上限額が決められています。
出金できる上限額は、以下の「低い方の金額」となります。
・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円
口座凍結の解除手続きの流れと解除手続きに必要な書類
それでは、擬態的な口座凍結の解除方法をみていきましょう。
口座凍結の手続きの流れ
銀行口座凍結解除の手続きの流れは、以下の手順となります。
①銀行窓口に、口座凍結解除依頼する
↓
②口座凍結解除に必要な書類の収集をする
↓
③凍結解除の必要書類を銀行に提出する
↓
④10日ほどで口座凍結が解除される
口座凍結の解除手続きに必要な書類
口座解除の手続きに必要な書類としては、以下のものが挙げられます。
また、これらは各銀行によってことなりますので、詳しくは口座のある銀行に問い合わせましょう。
・銀行独自の請求書
・被相続人の通帳・証書、キャッシュカード
・遺言書
・遺産分割協議書
・相続関係届出書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
口座凍結前に現金を引き出したらどうなる?
銀行が被相続人の口座凍結をするのは、死亡を知ったタイミングだと解説しましたが、それでは口座が凍結されるまでに親族が口座から出金するとどうなるのでしょうか?
親族が出金することに関しては、法的には問題ありませんが、相続人間同士でのトラブル発生や相続放棄ができなくなります。
相続人間同士のトラブルを避けるためには、何月何日にいくら引き出したのか、詳細に記録することが重要となります。
また、被相続人口座からの出金は法定単純承認に該当し、相続放棄ができなくなります。
被相続人に多額の借金があり、この借金を相続したくない場合は、相続から外れることができるのですが、出金は「法定単純承認事由」にあたる行為になり、相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。