ゲームセンターのUFOキャッチャーなどゲーム機での景品提供は、一般的に行われています。
しかしながら、このゲームセンターでの景品提供は、風営法で、原則禁止とされています。
ではなぜ、一般的に景品提供が行われているのでしょうか?
この記事では、このゲームセンターの景品の提供について解説していきます。
解説は、風俗営業許可を専門としている行政書士がします。
目次
ゲームセンターの景品提供の禁止?
上述したように、ゲームセンターでの景品の提供は風営法で禁止されています。
ビデオゲーム機やメダルゲームはもちろん、UFOキャッチャーでの景品提供も含まれます。
また、景品とは、物品は元より、ポイント付与や現金もこれにあたります。
では、なぜ禁止されているはずの景品提供が、多くのゲームセンターで見かけるのでしょうか?
あくまでも、これは原則の規定で、法令、通達では例外規定が設けられているからです。
それでは以下、この例外規定について解説していきます。
安価な景品の提供は例外的に可能
「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」
アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン
原則、景品提供を禁止した上で、「アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン」で、例外的に800円以下の安価な景品の提供は可能とされているわけです。
なぜ800円以下なのかというと、「道徳心に反さず、射幸心をそそらない程度」という解釈から、800円以下なら妥当であるとされているからです。
800円を超えた景品の提供はもとより、ポイント、現金、タバコや性的な物品、公序良俗に反する物品は例外的にも認められていません。
800円以上の価値がある景品提供をしている店が多い理由
しかしながら、どうみても800円以上の価値がある景品を提供しているゲームセンター多く存在します。
例えば、家庭用ゲーム機やフィギュア、音楽プレイヤーなどを景品提供している店舗です。
こういった店舗では、法の目をかいくぐってプリクラ専門店などと偽って、ゲームセンターを営業しています。
法律違反であることは間違いないのですが、ただたんに、著しい被害を被り、被害届などが出されていないために野放しにされているだけの話なのです。
そのため、ゲームセンターを開業する場合には、法令を守るため、高価な景品の提供は避けることが必要となります。
景品で厳格に禁止されている種類
・たばこ、喫煙器具類、及びこれらをモチーフにした物品
・酒類、及びこれをモチーフにした物品
・医薬品、興奮・めまい・幻覚等の作用を目的とする有機溶剤や成分を含有する物品
・青少年の健全な育成や公序良俗を阻害する内容が印刷または記録された写真や雑誌、ビデオテープ、DVD等
・性的な行為の用に供する物品、及び性器を模した物品
・ショーツ、ブラジャー等の下着類
・金券、及び類似品
・食品衛生法に抵触する材料を使用した物品
・偽造ブランド品や偽造キャラクター使用したもの等、他社の知的財産権を侵害している物品
・レーザーポイントや刃物等、心身に危害を与える恐れのある物品
・動物愛護の精神に反する恐れのある生物
ゲームセンターの景品提供は風営法上禁止のまとめ
いかがだったでしょうか?ゲームセンターの景品提供は風営法上禁止についての解説でした。
高価な景品が並んでいる多くのゲームセンターは、法律違反の状態であるのですね。
知らず知らずのうちに法律違反をおこさないためにも、ゲームセンター開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、ゲームセンターの営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
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