パチンコの景品は、通常景品と特殊景品があります。
これらは風営法で厳格に決められており、法律の趣旨と違った物を提供すれば、法律違反となります。
この記事では、これらパチンコの景品について詳しく解説していきます。
解説は、風俗営業許可を専門としている行政書士がします。
目次
パチンコの通常景品とは
通常景品は、食料品や日用品、家庭用品、嗜好品のことを指し、特殊景品は、いわゆる文鎮のことを指します。
この通常景品は、設置台数が500台の場合は、5品目及び500種類以上の景品を用意しておかなければならないと、風営法で規定されています。
これは、パチンコは娯楽のための遊技場なので、景品を充実させておかなければならないという立法目的があるためです。
そのため、パチンコ店にはこれら通常景品が所狭しと並べられているのです。
また他にも以下のように、細かく規定が設けられています。
景品の等価交換の原則
パチンコ玉やメダルとの交換は、等価で交換されなければならないという規定があります。
これは、4円パチンコなら1玉4円、20円スロットならメダル1枚20円として取り扱い、景品と交換をしなければならないという規定です。
また、文鎮等特殊景品と交換する場合は、後述する三店方式が採用されており、表向きあの文鎮は、等価価値がある景品とされています。
等価交換の限度額
景品の限度額とは、一景品、いくらまでの景品がゆるされるのか?の限度額のことです。
過去1景品1万円までとされており、現在でも慣例として、1万円以内のものを用意している店舗が多く見てとれます。
景品の現物展示
500種類以上の景品をカウンターに展示しておくには広いスペースが必要となります。
しかしながら、そういったスペースを確保するには高額な費用が必要となります。
そのためその種類の半分以下に限り、カタログ等の展示でも良いとされています。、
言葉を返せば、半分超の景品の現物展示はしなければなりません。
パチンコの特殊景品とは
パチンコ店は、賭博場ではなく遊技場となります。
そのため、直接的な換金はできず、三店方式を採用し、その文鎮との交換を可能にしています。
この三店方式では、景品を出すパチンコ店と、その景品を換金する景品交換所は、全く別の組織であることとされています。
そのため、パチンコ店が直接換金するのではなく、第三者の景品交換所がパチンコ店の景品を買い取る形となります。
景品交換所は古物商店
パチンコの景品は、人の手に一度わたると中古品となります。
そのため、古物商店である景品交換所が、古物商品の特殊景品を買取りとしています。
パチンコの景品の法律のまとめ
いかがだったでしょうか?パチンコの景品の法律についての解説でした。
以上のように、パチンコ店の開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、パチンコ店の営業許可取得には数多くの実績があり、最も得意としているところです。
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