バーを開業する場合の風営法の決まり事

バー(Bar、居酒屋)を営業する場合、いくつかの決まり事があります。

その一つとして、営業の届出や許可があります。

何の届出や許可もなくバーを開業すると、法令違反となります。

この記事では、バーの開業における決まり事について解説していきます。

解説は風俗営業許可を専門としている行政書士がします。

バー(bar)を開業する場合の風営法の決まり事

バーを開業する場合の風営法の決まり事
バーを開業する場合、通常は届出が必要になります。

しかしながら、バー形態をとっていても、風営法でいうとこの通常のバーにあてはまらない以下のようなバー形態のものがあります。

・スナック

・ガールズバー

・スポーツバー

こういったバー形態の場合は、届出ではなく、許可が必要になる場合があります。

それでは、どういった場合に許可が必要なのか?また、届出とは?について解説していきます。

バー(Bar)が警察署に必要な届出とは!?

バーを深夜0時以降営業する場合は、保健所への飲食店営業許可を取得する他、警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。

通常の飲食店では、お酒をメインとして提供してしないため、こういった届出は必要にはなりません。

しかし、お酒をメインとして提供するバーでは、深夜0時以降営業する場合は、別途届出が必要となるのです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出についてはこちらで詳しく説明していますので、一緒にご覧ください。 ↓  ↓  ↓

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?

2021年1月18日

深夜0時以降になぜ届出が必要なのか?

お酒をメインとして提供する場合、通常の飲食店とは異なり、酔客が騒ぎ「善良の風俗と清浄な風俗環境」を脅かす可能性が高くなります。

そのため、法令による規制が必要となるからです。

しかし、通常の飲食店においては、酔客が騒ぐという環境が考えられにくいことから、例え深夜0時以降営業したとしても、こういった届出が不要となるのです。

スナックとバーの違い

スナックとバーの違い
スナックは、正式名称ではスナックバーと呼ばれ、バーの一種となります。

しかしながら、風営法においては、スナックとバーは業態が全く異なり、スナックを営業する場合は、警察署への届出ではなく、風俗営業法の許可が必要となります。

また、例え、許可を取得したとしても、深夜0時以降の営業は禁止されます。

これは、接待行為があるかどうかによるもので、スナックは店員からの接待行為が有り、バーでは無いものとされているからです。

接待行為が有る場合、著しく「善良の風俗と清浄な風俗環境」を脅かす、理由から深夜0時以降の営業が禁止されているのです。

※店舗の名称がバーであっても、事実上、定員の接待行為が有った場合は、風俗営業法の許可が必要となり、深夜0時以降の営業は禁止されます。

スナックの接待行為とは

スナックの接待行為とは、カラオケをデュエットしたり、カウンターから出てお酒を注いだりする行為のことをいいます。

つまり、通常のバーでは、行われない行為を行っています。

ガールズバーも風営法の許可が必要か?

ガールズバーにおいてもスナックと同様で、接待行為があれば風俗営業法の許可が必要となり、深夜0時以降の営業は禁止されます。

しかしながら、接待行為がなければ、通常のバーとして取り扱われ、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、その場合、深夜0時以降の営業は可能となります。

多くのガールズバーでは、店員とおしゃべりをするだけにとどまり、カウンターを出て接待行為行わず、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しているところが多数を占めています。

スポーツバーは特定遊興飲食店営業の許可が必要!?

スポーツバーでは、以下の条件が当てはまる場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。

1.深夜0時以降6時まで客に酒類を提供する

2.客に遊興させる

3.客室の照度が10ルクスを超える

これらに当てはまった場合、通常のバーよりも、酔客が騒ぎ「善良の風俗と清浄な風俗環境」を脅かす可能性が、極めて高くなることから、届出ではなく、警察署の許可が必要となるのです。

ただし、風俗営業法の許可とは異なり、特定遊興飲食店営業の許可では深夜0時以降はの営業は可能となります。

特定遊興飲食店営業の許可について詳しくは、こちらの記事で説明しているので、一緒にご覧ください。↓  ↓  ↓

特定遊興飲食店営業許可とその申請方法

2021年12月29日

バー(bar)開業に必要な風営法の要件

これまで、説明してきましたように、バーを開業するためには、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。

ただ、届出といっても、ある程度の規制があり、以下の要件に当てはまらない場合は、届出ができません。

・客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上(客室1室の場合を除く)

・営業所内の照度が20以下とならないようにする

・照度を変えられる調光器(スライダック)は不可

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない(高さ1m以上のものはNG)

・客室に施錠の設備を設けない(営業所外に直接通ずる出入口を除く)

・善良の風俗等や少年の健全な育成に害を及ぼす写真や広告物を貼らない

・騒音や振動の数値が各都道府県条例の定めた数値未満となるようにする

これらの規制は、基本的には店舗の構造的な設備や照明の明るさのものとなります。

暗い何をやってるかわからないような店舗に営業の許可は下りません。

そのため、店舗の内装工事の段階で、これらの規制を理解してうえで取り掛かる必要があるので、注意が必要です。

バー(bar)を開業する場合の風営法の決まり事のまとめ

いかがだったでしょうか?バー(bar)を開業する場合の風営法の決まり事についての解説でした。

以上のように、バー開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、バーその他各種バー形態の営業届出及び許可の取得には数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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