居酒屋を開業するには風俗営業法の風俗営業許可は必要になるのでしょうか?
答えは不要となります。厳密にいえば、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
この記事では、居酒屋を開業するときの許可について詳しく解説します。
解説は、風俗営業許可を専門としている行政書士がします。
目次
居酒屋の開業に風営営業許可は不要
これは、深夜0時以降お酒を提供する居酒屋が主に届出を行わなければならないものです。
居酒屋は、キャバクラのように「接待行為」を伴わないため、俗にいう風俗営業法の風俗営業許可は不要となります。
ただし、風俗営業法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となるのです。
※「接待行為」を行う場合は、名称がたとえ居酒屋でも、風俗営業許可が必要となります。
深夜0時までに閉店する店舗の場合は?
逆に言えば、深夜0時までに閉店する場合、及び「主食」として認められる食事を提供している場合は、この「深夜酒類提供飲食店営業の届出」さえも、不要となります。
例えば、22時に閉店する、蕎麦屋や定食屋などがこれにあたります。
こういった店舗では、通常の飲食店営業の許可を取得することのみで営業が可能となります。
・ファミレス
・ラーメン店
・蕎麦屋
・お好み焼き屋
・定食屋
居酒屋開業で必要な許可、届出のまとめ
居酒屋開業で必要な許可、届出は以下の2点となります。
・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜酒類提供飲食店営業の届出
それでは、居酒屋を開業するのに必要な「深夜酒類提供飲食店営業の届出」とは、どういったものなのでしょうか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、届出といっても、ある程度の規制があり、この規制をクリアしなければ、居酒屋開業の許可を受けることはできません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の規制としては以下のものがあります。
・客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上(客室1室の場合を除く)
・営業所内の照度が20以下とならないようにする
・照度を変えられる調光器(スライダック)は不可
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない(高さ1m以上のものはNG)
・客室に施錠の設備を設けない(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
・善良の風俗等や少年の健全な育成に害を及ぼす写真や広告物を貼らない
・騒音や振動の数値が各都道府県条例の定めた数値未満となるようにする
これらは、基本的には店舗の構造的な設備や照明の明るさの規制となります。
暗い何をやってるかわからないような店舗に営業の許可は下りません。
そのため、店舗の内装工事の段階で、これらの規制を理解してうえで取り掛かる必要があるのです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の方法については、次の記事で詳しく解説していますので、一緒のご覧ください。
相席居酒屋は風俗営業許可が必要?
基本的には、相席居酒屋も、通常の居酒屋開業の手続きと代わりません。
相席居酒屋は、出会い系喫茶とは異なるという判断がされているからです。
しかしながら、相席居酒屋も個室で飲食をさせたり、店のスタッフの接待行使やサクラがいた場合は、居酒屋と呼べるものではないので、当然に風営営業許可が必要となります。
居酒屋の開業に必要な許可、届出のまとめ
いかがだったでしょうか?居酒屋の開業には必要な許可、届出についての解説でした。
以上のように、居酒屋開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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