居酒屋を開業するときに、注意したいのが客引き(キャッチ)です。
風俗営業法では、深夜の居酒屋の客引きは禁止されています。
うっかり、それを知らずに深夜に客引きをすると法令違反となってしまいます。
この記事では、居酒屋の客引きについて解説していきます。
解説は風俗営業許可を専門にしている行政書士がします。
目次
居酒屋の客引きとは?
居酒屋の客引きとは、キャッチともいわれ、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう行為のことを指し、客を店に勧誘するために勧誘する行為のこと言います。
客引きは、繁華街でよくみかける行為ですが、居酒屋の場合、時間によって法令違反となるかならないか分かれることとなります。
また、行為そのものが、客引きになるかならないかの具体的な例は以下の通りとなります。
客引きになる具体的なケース
・店舗の名前、サービス内容、料金などを明確に告げ、声をかける
・大きな声や、手招きをし、積極的に呼び込みを行っている
こういったケースは客引きとなります。
客引きとならない具体的なケース
・営業所の名前も告げることなく、声をかけ、相手の反応を見る
・通行人に対してチラシやクーポンを配布している
こういったケースは客引きにはなりません。
深夜0時以降の客引きは法令違反
居酒屋を営業した場合は、法令により深夜0時以降の客引きが禁止されています。
風営法では、キャバクラなど、風俗営業者の客引きはもともと禁止されているのですが、居酒屋に関しては、深夜0時以降の時間に限り、この法令が準用されます。
そのため、深夜0時以降に客引きをすると、たとえ居酒屋の客引きであったとしても、法令違反により現行犯逮捕される場合もありますので、十分に注意する必要があります。
また、風営法に限らず、条例によって客引きが禁止されることもあり、深夜0時前だからと安易に客引きをすると、条例違反になる場合もありますで、客引き迷惑条例についても学んでおく必要があります。
大阪市の客引き条例
以下は、大阪市の客引き条例となりますが、たとえ何時であろうと、客引きで通行人に迷惑をかけた場合は、条例違反となります。
・公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引きは禁止
・道路に立ちふさがる、つきまとう、路上にたむろする等の通行を妨げるのは禁止
・客引き禁止区域においては、拒絶の意思に関わらず客引きは全面禁止
・客引き禁止区域であっても自店舗の直前で行う客引きは規制されない場合がある
指導に従わない場合は過料に科せられる
大阪市では、罰則として、指導に従わない場合は5万円以下の過料に罰せられます。
また、違反者の住所、店舗名も公表されることもあります。
居酒屋の客引きは法令違反か?のまとめ
いかがだったでしょうか?居酒屋の客引きは法令違反か?についての解説でした。
以上のように、居酒屋開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
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