ゲームセンターの営業時間は法律上何時まで営業できるのでしょうか?ゲームセンターを開店する際に、疑問に思った人は多々あるかと思います。
ゲームセンターを開店するには風営法の営業許可が必要となります。
また、この営業許可を取得した後も、ゲームセンターを経営するには風営法で定められた法令を遵守したうえでに営業を行わなければなりません。
ここでは、風営法で定められているゲームセンターの営業時間について解説していきます。
解説は風営法許可を専門としている行政書士がします。
目次
ゲームセンターの深夜の営業は不可
そのため、例外を除き24時以降に営業しているゲームセンターはほとんどありません。
また、ゲームセンターは、年齢による入場制限が設けられています。
年齢による入場制限
また、ゲームセンターには年齢による入場制限がかけられており、例え24時閉店であったとしても、以下の一定の年齢の来店者には在店する時間が制限されます。
16歳未満・・・・・・・・・・・・20時まで
保護者同伴の場合は16歳未満・・・22時まで
18歳未満・・・・・・・・・・・・22時まで
※各地方自治体の条例により異なる場合があります。
最長22時まで子供のゲーセン入場が可能に
風適法改正前までは、たとえ親が同伴していたとしても、16歳未満の子供のゲームセンターへの入場が法令で禁止されていました。
しかしながら、2016年以降は立ち入り規制が緩和され、親同伴であった場合は最長22時まで子供のゲームセンター入場が可能となりました。
深夜でも営業できるゲームセンター
しかしながら、深夜に営業しているゲームセンターも中にはあります。
ゲームセンターには、「風営法の許可が必要となるゲームセンター」と「風営法の許可が必要とならないゲームセンター」の2種類あり、この「風営法の許可が必要とならないゲームセンター」は、24時以降でも営業ができるわけです。
また、この「風営法の許可が必要とならないゲームセンター」は年齢における入場制限もありません。
許可が必要のないゲームセンターの例として、以下のものが挙げられます。
・営業面積の10%以下の面積でしか営業を行っていないゲームコーナー
・ギャンブル性の低いゲーム機だけを設置しているゲームセンター
営業面積の10%以下の面積でしか営業を行っていないゲームコーナー
営業フロア面積の10%以下でしか営業を行っていない、いわゆるゲームコーナーは、風営法許可の営業許可は不要となります。
また、そのゲームコーナーは3方向壁に囲まれておらず、独立したゲームセンターと認識されていない必要があります。
例えば、ショッピングモール内や、百貨店内、ボーリング場内の一角でゲームセンターとしての独立性がなく設置されているものが、これにあたります。
※風営法の適用除外にはなりません。そのため、ゲーム機の稼働は24時以降は不可となります。
ギャンブル性の低いゲーム機だけを設置しているゲームセンター
ギャンブル性が低い遊技だけを設置しているゲームセンターは、風営法の営業許可は不要となります。
ギャンブル性の低い遊技の主な例として、
プリクラ機、ボーリング、バッティングセンター、ビリヤード、モグラ叩きゲーム、占いゲーム機、ガチャガチャ、ドライブシュミレーションゲームなど、
が挙げられます。
これら遊技のみを設置している、ゲームセンターも24時以降の営業が可能です。
風営法によるゲームセンターの営業時間と年齢制限のまとめ
いかがだったでしょうか?ゲームセンターの営業時間と年齢制限についての解説でした。
ゲームセンターは、基本的には深夜営業は不可となっています。
ゲームセンターを開店するには、風営法の営業許可が必要であり、許可を取得後は風営法等法令を遵守して営業しなければならないためです。
そのため、開店準備にかかる前は、十分に風営法の理解が必要となります。また、ゲームセンターの営業許可の取得においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、ゲームセンターの営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。