パチンコ店を開業には風営法の営業許可が必要

パチンコ店を開業する際は風俗営業許可が必要となります。

また、営業許可が必要な業種に関しては、法令による大幅な規制があります。

その規制を遵守しなければ、営業許可を受けることはできません。

この記事では、パチンコ店における営業許可について解説していきます。

解説は、風俗営業許可を専門としている行政書士がします。

パチンコ店開業の営業許可とは

パチンコ店開業の営業許可とは

前述したように、パチンコ店を開業する場合、は風俗営業許可が必要となります。

この営業許可を取得しないで、パチンコ店を開業した場合、もちろんのこと罰則があります。

そのため、パチンコ店を開業する前の事業計画では、必ず風俗営業許可取得計画を盛り込んでおく必要があります。

また、営業許可の取得するにあたり、大きく次の要件が必要となります。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

・場所的要件

・人的要件

・構造設備要件

・遊技機要件

パチンコ店営業許可の場所的要件とは

各都道府県の条例でパチンコ店を設置できる場所、設置できない場所があり、出店規制があります。

いずれかに該当する場所、及び学校、図書館、児童福祉施設、病院および診療所の敷地の一定の範囲においては営業することができません。

※これらは、各都道府県の条例で定められているものなので、詳細はそれぞれ異なる場合があります。

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

パチンコ店営業許可の人的要件とは

パチンコ店の営業許可における、人的要件とは、許可を受けようとする経営者や法人、法人の役員が欠格事由にあてはまるかどうかの要件となります。

以下の事由に当てはまった場合は、営業許可を取得することができません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人

・一定の法律に違反して懲役刑や罰金刑に処せられ、執行を終わるなどしてから5年を経過しない人

・集団的や常習的に暴力行為や不法行為を行うおそれのある人

・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者

・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人役員を含む)

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

・法人でその役員が上記の欠格事由に該当する場合

パチンコ店営業許可の構造設備要件とは

パチンコ店を出店する場合、店舗の設備が要件にあてはまる必要があります。

そのため、内装工事を行った後に、要件を満たさないことが発覚すれば、また内装工事のやり直しとなります。

そのため、店舗の設計段階で、以下の構造設備について、把握し計画しておく必要があります。

・店内に見通しを妨げるような設備を設けないこと

・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと

・騒音または振動の数値が条例で定める数値を満たしておくこと

・営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと

・店内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること

パチンコ店営業許可の遊技機要件とは

パチンコ店に設置するパチンコ台及びスロット台は、著しく客の射幸心をすするおそれがないものであることが必要です。

そのため、遊技機の認定制度があり、その制度の審査をクリアした機器しか設置できません。

制度の審査内容として、次の事柄などが挙げられます。

・パチンコ玉の発射性能

・パチンコ玉を入賞させる性能

・役物(入賞を容易にするための装置)の性能

・パチンコ玉の大きさに対する入賞口の大きさ

・発射装置の性能

・容易に不正な改造や変更が可能かどうか

パチンコ店の営業許可取得の手順

パチンコ店の営業許可取得の手順

パチンコ店の営業許可取得までの流れは次のようになります。

書類の提出先は、パチンコ店の所在地を管轄する警察署となります。

1.要件の確認

2.必要になる申請書類の作成

3.管轄の警察署へ書類提出

4.書類審査

5.店舗での検査

6.営業許可・営業開始

営業許可手続きに必要な書類

営業許可申請で主に必要になる書類は以下のとおりとなります。

※都道府県の条例により一部異なる場合があります。

・営業方法を記載した書類

・営業の使用について権原を有することを証明する書類

・営業所の平面図

・営業所の周囲の略図

・住民票の写しや身分証明書、誓約書(個人申請の場合)

・定款や登記事項証明書、役員の住民票の写しなど(法人申請の場合)

・管理者の住民票の写しや身分証明書、誓約書など

・遊技機にかかる書類(検定を受けた遊技機だと証明する書類など)

パチンコ店を開業には風営法の営業許可が必要のまとめ

いかがだったでしょうか?パチンコ店開業に必要な営業許可についての解説でした。

以上のように、パチンコ店の開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、パチンコ店・スロット店の営業許可取得には数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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