ゲームーセンター営業許可が不要な面積10%ルール

ゲームセンターを開業する場合は、基本的には風営法の営業許可取得が必要となります。

しかしながら、例外的に許可取得が免除される場合があります。

どういった場合に許可取得が不要になるのでしょうか?

この記事では許可取得が免除される、「面積10%ルール」について詳しく解説しています。

解説は風俗営業法を専門としている行政書士が行います。

風営法の営業許可が必要となるゲーム機

風営法の営業許可が必要となるゲーム機
ゲームセンターのようにゲーム機を設置し、営業するには、行政庁の営業許可が必要と必要となります。

許可取得が必要となるゲーム機は主に、以下のものが挙げられます。

・テレビゲーム機

・メダル等を使用するスロットマシン

・ピンボール・フリッパーゲーム機

・クレーンゲーム機

・トランプ台を使用するトランプ競技

・ルーレット台を使用するルーレット競技

許可を取得しないで、これらを設置してゲームセンターを営業した場合は法律違反となります。

ただし、ショッピングモールなどのフロアーの一角に、これらゲーム機などを設置し、ゲームコーナーとして営業した場合、許可取得が免除されることがあります。

これは、面積10%ルールと呼ばれ、ゲームコーナーが客席フロアの10%以下の面積であった場合、ゲームセンター(風営法5号営業)の営業許可取得が不要となる、風営法の例外的処置です。

この面積10%ルールのもととなる%の計算方法は次の通りとなります。

面積10%の計算方法

面積10%とは、ゲーム機設置面積3倍の客の遊技の用に供する部分の面積が、客席の用に供される部分の床面積の10%かどうかをもって計算します。

客席の用に供する部分であるため、ここにはカウンター内やバックヤード内は除外されます。

具体的には、ゲーム機を1台設置し、それが1平米だった場合、その1台は3平米とみなされます。

同等品を10台設置した場合は、30平米となります。

これが、店舗フロアー(客席部分)の面積10%以下であった場合は、風営法によるゲームセンターの営業許可は不要となります。

この10%ルールは、フロアー面積にかかるものとなるので、店舗の全体の床面積にかかるものではないことに注意が必要です。

面積10%内であっても風営法は適用される

当面積10%ルールは、風営法におけるゲームセンターの営業許可取得が免除されるというだけであって、風営法等法令の影響を免れるものではありません。

そのため、客引き行為や営業時間の制限等は風営法等法令に準ずることとなります。

また、当面積10%ルールはゲームセンター営業の例外処置として適用されるものであり、マージャン店営業などには適用されません。

1.5平米未満のみなし規定

また、小さなゲーム機であった場合で、3倍しても1.5平米に満たなかった場合でも、1.5平米であるとみなされる規定があります。

例えば、0.3平米のゲーム機の場合、3倍で0.9平米となりますが、これを1.5平米とみなします。

そのため、面接10%ルール下では、非常に不利な規定となります。

ゲームーセンター営業許可が不要な面積10%ルールのまとめ

いかがだったでしょうか?ゲームセンターの面積10%ルールについての解説でした。

逆に言えば、ショッピングモール内の一角であったとしても、ゲームコーナーの面積が10%以上だった場合は、風営法の営業許可が必要となります。

うっかり、ゲーム機を設置しすぎたために、法律違反になる場合もあります。そういったことにならないためにも、ゲーム機設置においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、ゲームセンターの営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

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