UFOキャッチャー等のクレーンゲームを営業目的で設置するには風俗営業法の許可を取得する必要がある場合があります。
また、これらを設置するにあたっては、他様々なルールが存在します。
この記事では、UFOキャッチャー等のクレーンゲーム設置における法令について詳しく解説していきます。
解説は風俗営業法許可を専門としている行政書士がします。
目次
UFOキャッチャー等のクレーンゲームは許可が必要!?
これらは、風営法5号の遊技機にあたり、いわゆるゲームセンターとしての許可が必要となってくるからです。
その他、風営法の許可が必要となるゲーム機は以下の者が挙げられます。
・テレビゲーム機
・メダル等を使用するスロットマシン
・ピンボール・フリッパーゲーム機
・トランプ台を使用するトランプ競技
・ルーレット台を使用するルーレット競技
風俗営業法の許可が必要でない例外
それでは、風俗営業法の許可が必要でないのは、どういったケースがあげられるのでしょうか?
法令の例外規定として、ゲーム機がフロア面積の10%以下であった場合は、許可取得を免除するという規定が設けられています。
つまり、ショッピングセンター等の一角に設けられている、ゲームコーナーは営業許可が不要となっています。
逆に言えば、ゲーム機がフロア面積の10%以上であった場合は、必ず風営法の営業許可が必要となります。
こちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
UFOキャッチャー、クレーンゲームの景品は800円まで!?
しかしながら、法令においては800円以下の安価な物品の除き、景品提供をしてはならいないと定められています。
では、どうして高価そうに見える景品を提供しているゲームセンター等の店舗があるのでしょうか?
詳しくはこちらの記事で解説していますので、興味がある方はこちらの記事もご一緒にお読みください。
景品を置き直す行為は法令違反か?
UFPキャッチャー等のクレーンゲームで遊んでいる場合、ゲームセンターの店員に、景品となる物品を取りやすい位置に置き直してもらう行為は、合法なのでしょうか?
法令においては、客に直接景品を渡す行為が禁止となっており、景品を取りやすい位置に置き直す行為は特に禁止とされていません。
あくまでの客が自らゲームで遊び、その景品としている分には法令違反とはならないのです。
くじによる景品交換は法令違反か!?
くじをクレーンゲーム等で取得し、そのくじの結果で景品と交換するといった景品提供行為は法令違反となります。
これは、「アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン」の景品の提供方法で明確に規定されていることで、これを破った場合は、法令違反となります。
また、当たりのないくじによって、ゲーム機を営業していた場合は、詐欺罪にも該当します。
UFOキャッチャー、クレーンゲームの許可についてのまとめ
いかがだったでしょうか?UFOキャッチャー、クレーンゲームの許可についての解説でした。
UFOキャッチャー等のクレーンゲームを設置する場合は、原則風営法の営業許可が必要になるのですね。
また、その他にも様々な法令があり、ゲームセンター開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、ゲームセンターの営業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
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