居酒屋に営業時間の規制はあるのでしょうか?
営業時間の法令については、居酒屋を開業する前は必ず知っておきたい事項の一つです。
この記事では、居酒屋の営業時間について、詳しく解説しています。
解説は風俗営業許可を専門としている行政書士がします。
目次
居酒屋は基本的に営業時間規制はない
この届出は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」というもので、深夜0時以降お酒を提供する飲食店、つまり居酒屋の場合、必ず必要となる届出となります。
しかしながら、接待行為や客に遊興行為をさせる、風俗営業許可を必要とする店舗の場合は、深夜0時までの営業時間規制が入ります。
そのため、営業時間の規制がない居酒屋を出店したい場合は、風俗営業許可を必要としない、居酒屋を出店する必要があります。
接待行為とは
接待行為とは、キャバクラなどでみられる客の接待を行う行為で、風俗営業許可が必要となり、深夜0時以降の営業は法令違反となります。
客の遊興行為とは
客の遊興行為とは、ダンスやダーツなどがこれにあたり、いわゆるダンスバーやダーツバー、スポーツバーなどは「深夜遊興の禁止」により、0時以降の営業は法令違反となります。
ガールズバーは居酒屋?風俗営業店?
それでは、ガールズバーはどうでしょうか?
ガールズバーは、女性中心のバーテンダーで構成され、一見、風俗営業店のようにも見えますが、現在のところ通常の居酒屋やバーと同じ許可で営業が可能となっています。
しかし、ガールズバーは、グレーゾーンなところも多く、警察から摘発された店舗も少なからずあります。
摘発された店舗では、女性バーテンダーの接客行為のどこが接待行為にあたるのかが焦点となっており、ガールズバーを開業すためには、接客行為については法令の元、厳格に定める必要があります。
また、スポーツバーやダーツバーなど、接待行為をしなくても、客同士が盛り上がるバーの場合は風営法の「特定遊興飲食店営業」が適応されます。
そのため、バーを開業する場合も、注意しておきたいポイントとなります。
特定遊興飲食店営業許可については、こちらの記事をご参考ください。
居酒屋の営業時間のまとめ
いかがだったでしょうか?居酒屋の営業時間についての解説でした。
以上のように、居酒屋開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、居酒屋の営業届出及び許可の取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。