個室居酒屋の開業は風営法の許可が必要か?

個室居酒屋を開業するにあたって、風俗営業許可は取得する必要があるのでしょうか?

この記事では、個室居酒屋の許可について詳しく解説していきます。

解説は、風俗営業許可を専門としている行政書士がします。

個室居酒屋は風営法の許可が必要?

個室居酒屋は風営法の許可が必要?

個室ではない、大衆居酒屋を営業する場合は、風俗営業許可の取得は必要ありません。

しかしながら、個室居酒屋を営業する場合、設備等の環境下から風俗営業許可が必要になる可能性があります。

例えば、構造上、以下の要件に当てはまる場合は、大衆居酒屋と認識することができかねるため、風俗営業店としての許可が必要となるのです。

・客室1室の床面積が平米以下である

・客室の内部が容易に見通すことができない

・店舗内の照度が10ルクス以下である

風営法許可店は深夜営業は禁止

上記のケースにあてはまり、風俗営業許可を必要とする店舗を開業した場合、法律上、深夜0時以降のは禁止されます。

そのため、開業前の計画の段階で、これらを把握して事業計画を立てる必要があります。

個人居酒屋を開業するポイント

個人居酒屋を営業する場合、風俗営業店として開業するのか、風俗営業許可取得の対象にならないように設備を整えるのか、あらかじめ方向性を決めておく必要があります。

風俗営業許可店の場合でもメリットはありますので、詳しくはお近くの専門家にお問い合わせください。

個室居酒屋の開業は風営法の許可が必要か?のまとめ

いかがだったでしょうか?個室居酒屋についての解説でした。

以上のように、個室居酒屋の開業においては、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。

しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。

当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。当事務所は、個室居酒屋の営業許可取得には数多くの実績があり、最も得意としているところです。

行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へご依頼ください。

関連記事



スポンサーリンク










お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから