帰化には。「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。本記事では、そのうちの「普通帰化」について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
普通帰化の条件
普通帰化の対象となる外国人は、特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人となります。
具体的には、留学生として来日し、その後就職して日本で生活しているような外国人が当てはまります。
普通帰化の要件として、以下のものが必要になります。
・住居要件
・能力要件
・素行要件
・生計要件
・喪失要件
・思想要件
・日本語能力要件
具体的には、引き続き5年以上日本に住所を有することが必要となります。(※「引き続き」については以下で解説しています。)
また、この「引き続き5年以上」の期間には、実際に仕事をしている期間が3年以上必要となります。
ただし、特別処置として、日本に10年以上住んでいる場合は就労期間1年以上に緩和されます。
帰化するには、20歳以上であることが要件とされています。
ただし、親と一緒に帰化申請する場合は、20歳未満でも帰化が可能となります。
素行が良いかどうか判断されます。
主な判断材料は、「税金や年金をきちんと支払っているか」「交通違反をしていないか」「前科がないか」などとなります。
生計が成り立っているかどうか判断されます。
一人暮らしの場合は「自分の収入で生活していけるかどうか」、家族と一緒に暮らしている場合は「家族の収入で生活していけるかどうか」が判断材料となります。
日本は二重国籍を認めていないため、帰化した場合に母国の国籍を失うことができるか、もしくは離脱できるかどうかが判断されます。
男性で兵役義務がある国の出身の場合は、離脱できないケースがあるので注意が必要です。
日本国を破壊するような危険な思想がないか、判断されます。
例として、テロリストや暴力団構成員などが当てはまります。
日本語検定試験3級以上の日本語能力を求められます。
住居要件の引き続きとは
「引き続き」の具体的な例としては、3年間日本に住んでいて、その後1年間海外で住み、再度日本で2年間住んだようなケースでは、この「引き続き」には当てはまりません。
「引き続き」とは5年間日本に住みつづけていた連続性が必要となります。
「引き続き」の連続性が切れるか切れないかの判断は、1度の出国日数がおよそ3ヶ月以上かどうか、また1年間で合計150日以上程度日本を出国しているかどうかが焦点となります。
大阪で帰化・永住権取得の手続を依頼する
いかがだったでしょうか?普通帰化の条件についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、帰化・永住権取得にあたりフルサポート体制をとっております。
当事務所の担当者が親切丁寧なご対応、フォローアップで、お客様には大変好評をいただいております。
帰化許可、永住権許可の取得手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)