帰化とは【3つの帰化種類】



帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。本記事ではこれらの帰化の種類について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。

帰化とは

帰化とは、国籍を捨て他国の国籍を得ることをいいます。

つまり、外国人が日本人になることをいい、「永住権」の取得とは異なります。

また、帰化許可申請とは帰化を願い出ることをいいます。

帰化を願う外国人の方は、主に在日韓国人・朝鮮人や、留学で日本に来て日本人結婚した外国人、日本で就労していう外国人の方々になります。

こうした外国人の方々のバックボーンの違いにより、帰化申請では次の3つの種類に分けられます。

 

3つの帰化の種類とは

帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類があります。

・普通帰化
・簡易帰化
・大帰化
普通帰化

普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人となります。

一般的な外国人とは、外国で生まれて、日本へ留学や就職などの理由で来日後、そのまま長年日本で暮らしている外国人が当てはまります。(⇒普通帰化とは

普通帰化の条件としては、①住居要件、②能力要件、③素行要件、④生計要件、⑤喪失要件、⑥思想要件、⑦日本語能力要件、の7つがあります。

簡易帰化

簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。

簡易帰化の条件は、上記の普通帰化の7つの要件を緩和したものとなります。(⇒簡易帰化とは

また、それぞれ要件が緩和されるだけで、提出する書類が少なくなるわけではありません。

大帰化

大帰化とは、日本のに対して特別に功労実績のあある外国人に対して許可されるものとなります。

 

帰化許可の申請窓口

帰化許可申請は、入国管理局ではなく、法務局の管轄となります。

帰化許可は法務大臣の自由裁量に委ねられるところが大きく、要件をすべて具備したからといって必ず許可が下りるというものではありません。

そのため、帰化申請の準備は十分といって過ぎることはありません。

 

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いかがだったでしょうか?帰化についての解説でした。

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