帰化の許可を取得するには生計を維持できる収入が必要となります。また、生計を維持できるかどうか証明するために各証明書を提出する必要があります。本記事では、この収入に関する証明書について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
収入に関する証明書とは
生計を維持できることを証明するために以下の書類が必要となります。
また、申請者が事業経営者の場合は、サラリーマンの提出書類よりも多くなりますので、注意する必要があります。
サラリーマンでも事業経営者でも共通して以下の書類が必要になります。
・給与所得の源泉徴収票
・住民税の納税証明書
・源泉徴収簿及び納付書
+
確定申告している場合
・所得税納税証明書その1
・所得税納税証明書その2
・所得税の確定申告書
事業経営者の場合は、上記の誰もが揃える共通の書類と下記の書類が必要になります。
・会社の登記簿謄本
・許認可証明書
・土地、建物登記簿謄本(会社所有の場合)
・法人住民税納税証明書
・法人事業税納税証明書
・決算報告書
・法人納税証明書その1
・法人税所得金額証明書その2
・法人源泉徴収原簿及び納付書
・事業税納税証明書
・消費税納税証明書
帰化に必要な収入はいくら?
帰化に必要な収入は生計の維持の観点から、収支のバランスを審査されます。
そのため、いくら収入があればいいのか基準がありません。
例えば月収が50万円あっても、支出が収入を上回り債務超過を起こしている場合だと収支のバランスが良いとは到底言えません。
また、月収が20万円であっても、生計を維持しつつ毎月貯金をしているなど支出よりも収入の方が上回っている場合は収支のバランスは良いと言えます。
一般的に、この収入に関する審査で不許可になる数多い理由は、債務超過があるケースが殆どです。
大阪で帰化・永住権取得の手続を依頼する
いかがだったでしょうか?帰化申請に必要な収入に関する証明書についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、帰化・永住権取得にあたりフルサポート体制をとっております。
当事務所の担当者が親切丁寧なご対応、フォローアップで、お客様には大変好評をいただいております。
帰化許可、永住権許可の取得手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)