永住権(永住ビザ)の許可を受ければ、日本での在留期間が無制限になります。本記事では、永住権について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
在留資格「永住者」とは
永住者とは、在留資格の一種になります。
永住権(永住ビザ)を取得するためには、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更申請をし、法務大臣から許可を受ける必要があります。
永住権を取得すれば、以下のようなメリットがあります。
・在留期間の制限が無くなる
・就労活動の制限が無くなる
・在留期間更新時の不許可に対する心配から解放される
・社会的な信用を得ることができる
・日本人と同様に取り扱われ、安定した生活ができる
永住権(永住ビザ)取得のための条件
永住権の取得の条件は、以下に記載した条件に適合し、かつ、法務大臣に「その者の永住が日本の利益に合致すると認められる」必要があります。
「その者の永住が日本の利益に合致する認められる」とは、法務大臣の自由裁量で大きいところ、明確な基準は定められていません。
基本的にはその外国人の活動状況、在留状況、在留の必要性等を総合的にかつ公平に考慮して判断されます。
法令違反がなく、懲役、禁固または罰金に処せられたことがないこと。
②独立生計の条件
生活保護を受給しておらず、安定した生活が見込まれること。世帯単位での収入や資産で判断されます。
②国益の条件
納税義務を果たしており、長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること。
また国益要件の、「長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められる」とは、次のことを指します。
・引き続き10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
永住権(永住ビザ)取得の特例
下記のいずれかに該当する者は、在留期間の緩和が認められます。
・日本人・永住者の配偶者については、婚姻生活を3年間継続、かつ、引き続き1年間以上日本に在留している
・日本人・永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること
・「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること
・難民認定者は認定後引き続き5年以上日本に在留していること
・日本に貢献があると認められる者について、引き続き5年以上日本に在留していること
「日本に貢献があると認められる者」とは、外交、社会、経済、文化等において、「我が国への貢献」に関するガイドラインに該当する者のことをいいます。
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いかがだったでしょうか?永住権取得のための条件についての解説でした。
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