帰化の許可を取得するには納税に関する証明書の提出が必要となります。本記事では、納税に関する証明書について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請に必要な納税に関する証明書
帰化申請をする際に、申請者が納税の義務を果たしているかどうかを審査するため、次の納税に関する証明書の提出が必要になります。
帰化許可を取得するには納税していることが前提となりますので必ず行いましょう。
また、納税に関する証明書に関しては、以下の形態により提出する書類が異なります。
・給与所得者(確定申告あり)
・個人事業主
・会社経営者
・源泉徴収票
・住民税の課税証明書
・非課税証明書(非課税の場合)
・住民税の納税証明書
・源泉徴収票
・住民税の課税証明書
・非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)
・住民税の納税証明書
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・所得税の確定申告書の控え(決算報告書含む)
・源泉徴収票
・住民税の課税証明書
・非課税証明書(非課税の場合)
・住民税の納税証明書
・所得税納税証明証(その1、その2)
・消費税納税証明証
・事業税納税証明証
・源泉徴収票
・住民税の課税証明書
・非課税証明書(非課税の場合)
・住民税の納税証明書
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税納税証明書
・法人住民税納税証明書
・消費税納税証明書
大阪で帰化・永住権取得の手続を依頼する
いかがだったでしょうか?帰化申請で必要な納税に関する証明書についての解説でした。
アカツキ法務事務所では、帰化・永住権取得にあたりフルサポート体制をとっております。
当事務所の担当者が親切丁寧なご対応、フォローアップで、お客様には大変好評をいただいております。
帰化許可、永住権許可の取得手続きは当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)