帰化申請では、資産に関する証明書を提出する必要があります。本記事では、この資産に関する証明書について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請で必要な資産証明書
帰化申請では下記の資産に関する証明書を提出する必要があります。
よくある質問で、「資産が大きければ審査は通りやすいのでは?」とありますが、そういうわけでもありません。
審査する際は、資産よりも安定した収入と収支バランスの良さを重視しますので、資産についてはあくまでも補助的な役割だと考えた方がいいです。
・不動産
・預貯金
・株券・社債
・高額な動産
帰化申請では、不動産を所持している場合は必ず全ての不動産に対して「資産に関する証明書」として提出します。
不動産は国内、国外ともに必要です。
提出する書類は以下のものとなります。
・不動産の登記簿謄本
・国外の不動産所有証明書
預貯金の額に関しては、多いか少ないかはあまり審査に影響はありません。
重要なのは毎月の安定した収入と、収支バランスです。
提出する書類は以下のものになります。
・通帳のコピー
・残高証明書
株券に関しては時価となりますので、市場の価格が資産となります。
提出する証明書は特にありません。
高額な動産に関しては概ね、100万円以上のものが当てはまります。
例えば、「自動車」「時計」「宝石」「絵画」「美術品」「工芸品」などとなります。
こちらも、提出する証明書は特にありません。
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いかがだったでしょうか?帰化申請で必要な資産証明書についての解説でした。
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