帰化申請に必要な書類の一つ居住歴を証する書面として住民票があります。本記事ではこの住民票について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
帰化申請に必要な住民票
帰化申請において、申請者、同居者及び配偶者について以下の事項の記載がある住民票が必要になります。
申請者は、氏名(通称名含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号含む)、法定の住所期間内の居住歴の記載された住民票の写しの提出が必要となります。
また、申請者が氏名または生年月日を訂正しているときは、訂正前の事項とその訂正年月日が記載されたものが必要となります。
a)申請者の同居者は、住民票の写しの提出が必要となります。
b)同居者が外国人の場合は、氏名(通称名含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号含む)の記載された住民票の写しが必要となります。
a)申請者の配偶者は、婚姻期間中の居住歴が記載された住民票の写しが必要となります。
b)申請者の配偶者が外国人の場合は、婚姻期間中の居住歴、氏名(通称名含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号(特別永住者証明書番号含む)の記載された住民票の写しが必要となります。
また、申請者と内縁関係にある者については、現在の住民票の写しを提出します。
住民票の除票
引っ越しをして市区町村を転出している場合は、転出前の市区町村の住民票の除票が必要になります。
住民票の除票は、転出前の市区町村へ直接請求をする必要があります。
また、保存期間は抹消されてから5年間となってるため、それ以前の住民票の除票は入手が困難な場合が多いです。
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いかがだったでしょうか?帰化申請に必要な住民票についての解説でした。
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