帰化申請には申請書類の「自宅・勤務先付近の略図」の提出が必要になります。本記事では、この「自宅・勤務先付近の略図」の書き方について解説していきます。解説は帰化・永住権許可を専門としている行政書士がします。
目次
帰化申請書類「居宅付近の略図」の書き方
居宅付近の略図等は、過去3年以内に引越しをしている場合は、前住所のものと併せて複数枚必要なります。
以下、居宅付近の略図の書き方のポイントです。
・居宅付近の略図は、最寄りの交通機関から経路、所要時間を記載します。
・過去3年以内に1日でもいた住所のものはもれなく作成します。
帰化申請書類「勤務先付近の略図」の書き方
勤務先付近の略図等は、過去3年以内に勤務先が変わっている場合は、前勤務先のものと併せて複数枚必要なります。
以下、勤務先付近の略図の書き方のポイントです。
・勤務先付近の略図は、最寄りの交通機関から経路、所要時間を記載します。
・申請人が無職で、両親や配偶者に扶養してもらっている場合は、両親や配偶者の勤務先を記載します。
・主婦や学生で3年間無職の場合は記載不要ですが、アルバイトをしている場合は、アルバイト先を勤務先として記載します。
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いかがだったでしょうか?帰化申請書類の「自宅・勤務先付近の略図」の書き方についての解説でした。
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